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賞与不払いに関して

どなたか助けてください。 賞与の支払いを会社にはぐらかされそうです。 今いる会社の規模は、広告代理店の下請けのようなことをやってる会社でして、社員数は約160名前後です。(上場を目指しているという噂も) そして、新しい期の9月に給与支払いの改定がありました。 改定内容的には以下の通りです。 2007年8月迄 年棒制 2007年9月~ 月給制 2008年9月~ 年俸制 コロコロと雇用形態が変わるのも問題有りかと思うのですが、一番の問題点は雇用時期によって支払い形態が違うようです。 【多数の社員の場合】 改定内容は上記と同じなのですが、賞与の対象時期が下記の様に異なるります。 ・2007年9月~2008年2月分を2007年12月支給(2か月分+業績) ・2008年3月~2008年8月分を2008年6月支給(2か月分※) ※業績不振のため、実際には1か月分ぐらいだそうです。 【私を含む少数社員(10名に満たない?)の場合】 ・2007年9月~2008年2月分を2008年6月支給(2か月分) この時点で、支給される時期が違うのはおかしいと思うのですが、2008年12月に賞与が支払われるものと思って気にはしてなかったです。 ただ、今年の9月より年棒制に戻ると言われ、9月支給分から年棒制(年収を12ヶ月で割ったもの)に戻っているのですが、2008年12月の賞与は支払われないと言われました。 会社の言い分としては、「他の社員と同じく2008年12月分を9月から09年2月まで年棒制で払うから。」 と言われまして、この時点で何を言っているんだという感じですが、さらに 「じゃあ、2008年3月~8月までの賞与が消えてません?」と聞くと、「その期間の会社の業績が悪かったのに6月に賞与を2か月分支払ってるから」と言われてしまいました。 ただ、入社時の内定通知書には。 ---------------------------------------- 賞与年2回(6月・12月)支給 1回分の想定賞与は基本給の2か月分を基準とするが、実際の支給金額は会社業績・個人評価を反映し決定。 ただし、2008年6月・12月支給賞与については、基本給2か月分の金額を固定額として支給 ※賞与算定対象期間(必要在籍日数) 6月支給分(9月~3月) 12月支給分(2月~8月) --------------------------------------------- 以上のように契約を交わしているので、本当ならば 2008年9月~年棒制(年収を12ヶ月で割った) プラス  2008年12月に賞与2か月分(2008年2月ー2008年8月分) が支給されるのが当然かと思うのですが。。 これって絶対おかしいですよね? もし詳しい方がいらっしゃいましたら、是非アドバイス等頂きたいです。

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回答No.3

>これって絶対おかしいですよね? はい、おかしいです。会社は言ったことを守っていません。 >納得いかないんです。 当然です。納得できる人がいたらそっちのほうがおかしいです。 >法律的な観点から違法性が無いのか ところが違法性は無いんですよね・・・ 賞与は法的に支払い義務はありませんし、 内定通知書も労働契約書のようなものですが賞与に関しては法的な拘束を受けません。 全社員に平等に賞与を支給すべきかという点については言わずもがなです。 これが罷り通っているのは、#2の方がおっしゃるとおり、経営状態に関わらず賞与を保証することよりも、 会社が倒産しないことのほうが社会的に重要だからです。 私もかつて勤めていた会社の給与の計算方法に疑義を呈して退職しました。 退職後、バックパッカーで世界を旅しましたが、気候ひとつで収入が無になる農林水産業の方や、 「ヤマカン」の語源たる鉱山技師の方の暮らしに触れ、一方で、国民は全員公務員、 かつ教育も医療も無料ってな産油国の人々とも親しくなりました。 悟ったのは、とかくこの世は不確実。 私はなんと些細な納得のいくいかないで職を辞したのかと思いました。 しかしながら、私は二度とサラリーマンなんぞやるかと思いました。 二度とやるかと思いましたが今は再びサラリーマンやっています(このへんも不確実です)。 そしてかの旅の道中で出会った農家の娘さんがその後私の妻となるということは、 当時知る由はありませんでした。今もって知る由が無いくらいです(とかく世界は不確実です)。

free1985
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 >ところが違法性は無いんですよね・・・ >賞与は法的に支払い義務はありませんし、 >内定通知書も労働契約書のようなものですが賞与に関しては法的な拘束を受けません。 >全社員に平等に賞与を支給すべきかという点については言わずもがなです。 そうなんですか。きちんと明記されているのに、それは効力を有しないなんて。。酷過ぎる。もう会社は信用しないです。 しかも新たな事実が分かりました。 ある一部の社員は2008年6月まで年棒制(これまた特殊なケース)で、月給制だったのが2ヶ月だけの人達は、対象人数が少ないから2008年7月と8月の差し引いていた賞与分を10月の給与で上乗せして支払うとか言われたそうです。 もう、辞めることは今回の事態が発生する前に決めていたので、取り合えず無駄だったとしても、戦えるとこまで戦ってから辞めます。 はぁ、自分も放浪の旅に出たいです。。

その他の回答 (2)

  • sugijinja
  • ベストアンサー率31% (57/181)
回答No.2

賞与は毎月支払われる給与とは違い 会社の業績によって また 従業員各人の人事考課によって増えたり減ったりするものです なので 必ず2ヶ月分年2回払わなければいけないと 決まっているわけではありません うちの会社など 赤字続きの為に ここ数年賞与どころか昇給もなく  管理職は役職手当のカットまでされています。 同僚も賞与が出ないのに不満は持っていますが 会社が潰れては元も子もないので皆我慢してがんばっています そんな会社が世間には一杯あるのをご存知ですか?

free1985
質問者

補足

>賞与は毎月支払われる給与とは違い 会社の業績によって >また従業員各人の人事考課によって増えたり減ったりするものです  >なので必ず2ヶ月分年2回払わなければいけないと決まっているわけではありません 上記は従順承知です。 ただ、内定通知書で最初の2回(6月と12月支給分)は会社業績・人事考課に関係なく、固定で各2か月分支給と記載されているのに支給されない(このまま月額制なら、12月に2か月分賞与を貰えてました。)という事。 また、月額制(年収の16分の1が毎月支給額)から年棒制(年収の12分の1が毎月支給額)に変わった際に、特定時期に入社した少数社員だけ2007年9月~2008年12月までの支給額が少なくなってしまう事がおかしいのではないかという事。 以上の事に関して法律的な観点から違法性が無いのか、今回助言等を頂きたいのです。

  • tyontyon7
  • ベストアンサー率44% (68/153)
回答No.1

もともとボーナスは労働基準法上で払わなくても良いものです。 ※今の世の中では生活給として根付いており、当たり前になっていますが、  法的には「支給した方が望ましい」というレベルの規定です。 従って、 会社は、ご質問の中に有る「はぐらかしたい」ではなく、「払いたくない」(又は「払えない」)なんでしょうね。 雇われる側、貰う側からすると、 当然、納得し辛く、不平不満の残る話ですが、 どちらにしても、気にいらない・納得出来ない仕打ちに対して、 会社側が対応してくれないのであれば、 「残るか」「辞めるか」では?

free1985
質問者

補足

ボーナスは必ず払う必要は無いことは分かっています。 ただ契約書内で「業績に関わらず最初の2回分は支給される」と記述されていたり、 少数の社員(特定時期に入社した)と多数の社員とで、支払われる額が異なってくるということが納得いかないんです。 ちなみに、7月の時点で違う理由で会社には辞める意思を伝えてはいます。辞める時期は12月末です。

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