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賃金制度変更による賞与の未払い
- 質問者が勤める会社では、賃金制度が変更され、月額給与と賞与の体系になった。しかし、6月に入っても賞与が支払われておらず、担当者に聞いても「今回の夏は賞与はない」と言われた。賞与の計算金額は契約書の添付資料に記載されているが、法的な問題があるのかを知りたい。
- 質問者の勤める会社では、賃金制度が変更され、月給に加えて賞与が支給されることになった。しかし、現在までに賞与が支払われておらず、担当者に確認したところ、今回の夏は賞与がないと言われた。契約書の添付資料には賞与の計算金額が記載されているが、法的な問題はあるのか不明である。
- 質問者の会社では、賃金制度が変更され、月額給与に加えて賞与が支給されるようになった。しかし、現在までに賞与が支払われておらず、担当者に確認すると今回の夏は賞与がないと言われた。契約書の添付資料には賞与の計算金額が記載されているが、この状況は法的に問題があるのか知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
迷うところは何一つも無いと思われます。 雇用契約書には記載があるのですね? その上で、賃金規定にも賞与を支払う規定があるのですよね? 何か除外規定はありますか?あればそれに当てはまっていないかを確認 してください。 その上で何の問題も無いのに、単に「支払わない」というのでしたら ただの賃金未払いです。 そのような場合にはまず会社に請求し、何故支払われないのかその根拠を尋ねましょう。 その言質を取った上で、労基署に相談する事です。 会社思いであんまり事を荒立てたくない…と思われるならば、貴方のできる範囲で 労基法にはこうあるぞ!と言うしか手はありません。 (この問題での根拠条文は労基法15条・24条・89条等です。) もしそれをした上で、会社が再び賃金規定を改定し、賞与を全く支給しないと 変更する場合もありますので、今の賃金規定を含む就業規則の全てをコピーして 証拠として残しておくのも良いと思います。あとあと不利益変更などで 労基署に相談したときにより親身になって相談に乗ってくれる事もあるからです。 疑問は晴れたでしょうか??
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- sr-poco
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気になったので追記を。 >就業規則を見たことがないので(すぐに見られる状況ではなく、人事部長に >申し出なければならない) この時点で、労基法違反なんです。就業規則は社員が見れる状態でなければ なりません。これは労基法にも明記されています。 もし閲覧を渋った際には「労基法106条には就業規則は周知させなければならない って書いてましたが…」と向こうの様子を伺ってみても良いと思います。 それでもかたくなに見せないなんて事があった場合には、労基署に相談に行った際に その事も含めて相談されると良いでしょう。 がんばってくださいね。
お礼
なるほど、就業規則の存在すらわからない常態ですので、まずは就業規則を見せてもらうことにします。 色々とありがとうございます。感謝いたします。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 就業規則を見たことがないので(すぐに見られる状況ではなく、人事部長に申し出なければならない)、除外規定については確認してみます。 労基署に相談する前に会社に再度請求してみます。 ありがとうございます。