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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い賃金立替制度について教えてください。)

未払い賃金立替制度とは?給料が未払いの場合の対応方法について

このQ&Aのポイント
  • 未払い賃金立替制度とは、給料が未払いの状況にある労働者が一時的に資金を借りることができる制度です。立替払の対象となるのは未払いの定期賃金や退職手当などです。
  • しかし、未払い賃金立替制度は会社の倒産などの場合に適用されず、未払いの給料を立て替えてもらうことはできません。したがって、会社が倒産した場合は他の対策をとる必要があります。
  • 未払い賃金立替制度の利用には一定の条件があり、具体的な手続きや申請書の提出が必要です。専門家に相談し、自身の権利を守るための対応をすることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
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回答No.1

給料は、昨年4~9月分を昨年10月~3月に支払われたモノとして計算します。つまり未払給料は昨年10月~今年3月分です。今年4月5月と未払いだった場合、過去6ケ月分として昨年12~今年5月分が請求対象になります。この場合、10・11月分については、国の立替払制度は利用できません。 国の未払給料立替払制度は、企業が倒産しない限り利用できません。労働基準監督署に相談しても、会社に支払うお金が無ければ何もできません。社員に1年以上給料を払わずに、社長ひとりで細々と経営している会社は五万とあります。この場合、倒産していないので、国の立替払制度も利用できずに、給料ももらえません。

shiro121
質問者

お礼

解り易い回答、ありがとうございました。 法律に関する用語・言い回しは難しいですね。 もっと解り易く説明してくれればいいのに・・・とつくづく思いました。

shiro121
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >つまり未払給料は昨年10月~今年3月分です と言うことは、未払い分を最近の給料として計算して貰えると考えて良いのでしょうか。 いろんなサイトを見ましたが、ここまで細かく説明されてなく、半分諦めていました。 >社長ひとりで細々と経営している会社は五万とあります 恐らく我が社の社長も、その考えでいるのではないかと思われます。 近々社長と今後のことについて、話し合う機会を持ちたいと思っております。 その際、倒産を持ちかける事がこちらの有利になるのかどうか、頭が痛いです。

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