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未払い賃金立替払い制度

よろしくお願いします。 私は、某会社で、指揮命令をうけて労働してきました。しかし雇用は認めてもらえず 業務委託の関係でした。実態は従業員以上の労働を課せられた。給与は5か月間未払いです。 この10月に某会社が倒産しました。代表者は破産の申し立てを開始しました。 私の場合、毎月定額の給与、また労働者性の判断基準をみたした労働をしているので 弁護士から、未払い賃金立替払いの制度が利用出来る可能性があると聞いてました。 ところが、裁判所に届けた報告書によると、債権者一覧に私の報告をあげていたのです。 そこで質問ですが、 私の報告を一般債権者から労働者賃金として訂正していただきたいのですが、可能でしょうか? 代表者も、再度弁護士に掛け合って、労働者として報告するって言ってくれてます。 訂正は可能でしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

この場合は、「雇用」と「請負」で対応が変わります。 相談者さんの場合は、雇用ではなく「業務の請負」という形になる可能性があります。 そうなれば、「債権者」ということになりますから、給料ということにはなりません。 一度、労働基準監督署に相談して、労働者になるかの判断をしてもらう方がいいかもしれません。

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