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勤めていた会社が破産。未払い賃金立替払い制度って?

 勤めていた会社が破産しました。少し前に退職していて退職金がそろそろもらえる時期でした。 裁判所に破産債権届出書は提出しました。 ただ配当は期待できないとの情報が多いです。 ところで未払い賃金立替制度とはどんなもので、自分のような場合はもらえるのかどうか(上限は?)。 またどんな手続きをするか。 もしもらえた場合、届出書の方の手続きはどうなるのかなど教えてください。   知り合いで同じ立場の人は労働基準局に問い合わせたら丁寧に教えてくれて、無料で相談できる弁護士の紹介を受けたそうですが、私の地域の局では 「ここでなく管財人に聞いたら」だけでした。(破産管財人は何も教えてくれませんでした。) もう一度基準局に聞いてみるつもりですが、少しは知ってないとあしらわれそうなのでよろしくお願いします。

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回答No.4

大変でしたね。未払い賃金の立替払制度はもちろんyo-shiさんでもとにかく「未払い賃金」があれば立替えてもらえます(ただし2万円以下は対象になりませんが)。そして破産管財人の証明が必要になります。会社が届け出ている管轄の労基に問い合わせて「未払い賃金証明書」の用紙をもらって、署名・押印や振込み口座等の必要事項を記入して破産管財人に届け出て下さい。この用紙に破産管財人が調査の結果、証明欄に署名・押印をし、破産管財人側から上記の管轄の労基(最終的には神奈川県の労働福祉事業団が一括)に提出となるか、又はその証明された用紙を再度破産管財人からもらって個人で届け出るのが一般的な流れかと思います(その管財人によるところが大きいでしょうが・・)。通常「未払い賃金総額」の8割を立替えてもらえます。ただ未払い賃金の金額が多いとお話のとおり上限があり、その方の年齢の幅によってその上限額が決まっています。それと退職金ですが、これについてももちろん対象になりますが、その会社に退職金の規程があったかどうかも重要になりますので、確認してみて下さい。今手元に資料がなく、これ以上の詳しいことが言えなくて申し訳ないのですが、再度、労基に聞いてみて下さい。ただ、会社の規模や破産の状態によりますが、配当にしろ、未払い賃金の立て替え制度にしろ、かなりの長期戦になることは覚悟しておいた方がいいと思います。

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noname#3873
noname#3873
回答No.3

「賃金の支払の確保等に関する法律」という、いい法律があるようですね。 この法律に基づき、ある一定の要件のもと、国が未払い賃金を立て替える制度のようです。 要件もいろいろとあると思いますので、詳しいことはやはり労働基準監督署に相談された方がよいと思います。 上の法律名を言えば、話が通じるかもしれません。

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q08B1.htm
  • fisher777
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.2

詳しくはしりませんが、一般的に相談窓口は最寄の労働基準監督署でいいとおもいます。民法499条第1項の規定により労働福祉事業団というところ(最近は行政改革で名前が変わっているかもしれませんが、たぶん監督署の親戚でしょう)があなたに代わって事業主から取り立てるという形式をとるとおもいます。もちろん賃金は立て替えて払ってくれます。要件として労災保険を1年以上かけていた事業所であること(これをみてもおもいっきり監督署からんでます)破産の申立て日、決定日、未払い賃金額、賃金債権の裁判所への届出額等を証明した書類を労働福祉事業団に提出すればいいと思います。この証明は破産管財人がするようです。案外監督署の職員によっては詳しくしらない職員もいるので、適当に納得せず、監督署に相談すれば解決すると聞いていると押すことです!!そうすればきっとちょっとわかった人が横から出てきますよ(^^)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

未払い賃金立替払い制度は、労基署の他に、労働福祉事業団が担当していますから、労基署で教えてもらえない場合は、お近くの労働福祉事業団にお聞きになってください。 労働福祉事業団の所在地は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rofuku.go.jp/

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