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未払い賃金立替払制度

よろしくお願いします。 このたび、勤務先の代表者が自己破産の手続きを裁判所に申し立てました。 まもなく管財人が選任されます。 私の給料の遅配は4カ月になります。 管財人曰く、未払い賃金立替払い制度で回収すると言ってます。 労働基準局に相談しますと、未払い賃金立替払いとは、税金で一時的に 会社の代表者に代わって労働者に立替をして支払うとのことでした。 よって、いづれ求償は代表者に課せらるという説明でした。 そこで質問なんですが、 求償された代表者は自己破産して、支払能力がないのに 国に対して返済していかなければならないのでしょうか?

  • tysc
  • お礼率41% (58/141)

みんなの回答

回答No.1

労働者は独立行政法人労働者健康福祉機構が立替払を受けるのと引換えに労働債権は労働者健康福祉機構に移り、事業主に対し回収を図ります。(立替払する金額には年齢により上限がありますが、債権額の80%です。) しかし、事業主に支払能力が無いと判断した場合、労働者健康福祉機構は回収不能として処理します。

tysc
質問者

お礼

的確なアドバイスをいただき、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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