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医療費って、一部返還されるものですか?

共済保険の医療費のことでお伺いします。 私が以前 地方公務員だったとき、病院にかかった際に支払ったお金の一部が、ふた月遅れぐらいで戻ってきていました。お給料とは別に、わずかな額でしたが細長い明細に載せられた金額が、別口で振り込まれました。 しかし、国家公務員の主人の場合、子どもや私が「皮膚科」に「眼科」にとひと月に何千円も払うことも多いのですが、それらしい金額が返還されていることもなく、明細のようなものももちろんありません。 上記の私の例のような感じでいけば、それなりの金額が戻ってくるような気がするのですが、全くないのです。 職種が違うからなのか(でも、両方とも共済保険)、それとも私や子どもが使っている保険証が「遠隔地被扶養者証」だからなのか、どうして返金がないのでしょう。 単なる手続き上のミスならば、改めて手続きをお願いしなければなりませんが、普通どうゆうものなのかが私にもよくわかっていないため、主人の職場に直接尋ねるようなことも遠慮でできません。 普通、共済保険や国民保険など、医療機関で支払ったお金の一部は、返金されるものなのでしょうか? このあたりのことについて、何かお分かりになる方、教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

互助会制度に基づいて、一定額以上の医療費を支払った場合に、返還される制度のことをおっしゃっているのだと思います。 地方公務員の場合など、毎月互助会に掛金を支払い、高額の医療費がかかったときに一定額以上が返還される仕組みがあります。 大企業とかにも、同じような制度を導入している企業があるようにも聞いたことがあります。 国家公務員にもおそらくそういった精度があるのではと思います。 制度がある場合には、必ず、掛金が毎月の給料から引かれていると思います。 給料明細を確認されれば、わかると思います。 返還金については、場合によっては手続をしないと帰ってこないことも考えられます。 ご主人に少し確認されたらどうですか?

kurippu
質問者

お礼

互助会の掛け金のことは、全く思い浮かびませんでした。たしかに地方公務員の時にはそういう制度があり、給料からも掛け金が引かれていました。 しかし、主人の給料明細からはそのようなものは読み取れませんので、そのような制度(医療費の一部返還を含めて)がないということなのかもしれません。 みなさん、くわしいご回答をありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

補足で回答いたします。 医療費が高額だった場合、返還がある可能性は、 1.高額療養費制度によるもの 2.付加給付によるもの 3.互助会制度によるもの が考えられます。 優先順位としては、1→3の順です。

kurippu
質問者

お礼

繰り返しのご回答ありがとうございます。 1については私も知っていたのですが、互助会制度による返還についてはよく知らずにいました。 どうなっているのだろうと思っていたことがはっきりしたので、よかったです。 ありがとうございました。

  • ootyan
  • ベストアンサー率21% (10/47)
回答No.3

恐らく付加給付金のことを言っているのだと思います。 私は社会保険で制度自体が違っているのかもしれませんが参考にと思いましてアドバイスさせていただきます。 私の加入している社会保険は、数年前までは、付加給付金は月額5,000円超について給付されていましたが健康保険の制度が変わり、1つの診療科1件につき月額20,000円超になりましたので20,000円を超えた額について給付されますので、以前のよりは給付が少なくなっているのが現状かと思います。これは共済保険でも同じように変更になっているのはないでしょうか? また、高額医療の給付金については別途制度としてあります。 一度ご主人の共済保険のしおりなどで、給付の制度を確認してはいかがですか。最近はWebでも確認できるものも有ります。

kurippu
質問者

お礼

互助会の掛け金のことは、全く思い浮かびませんでした。たしかに地方公務員の時にはそういう制度があり、給料からも掛け金が引かれていました。 しかし、主人の給料明細からはそのようなものは読み取れませんので、そのような制度(医療費の一部返還を含めて)がないということなのかもしれません。 みなさん、くわしいご回答をありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

医療費は、自己負担分が高額だった場合、返金されます。 ただし、健康保険全体で、共通して「自己負担額が、この金額以上だった場合」というラインは、相当高額です。 1ヶ月につき、何万円以上という金額です。 高額療養費……とかって言います。 これとは別に、それぞれの健保組合・共済組合ごとに、独自のシステムがあり、「自己負担額が、この金額以上だった場合、これくらいを返金する」というのがあります。 高額療養費の基準ラインよりは、安い金額です。 私も、公務員系ではありませんが、某共済組合に本人として加入して、入院&手術をした時、医療費の自己負担額の金額が、この某共済組合の独自システムの方の基準を超えていたため、医療費の一部が返金されました。 本題ですが、あなたやお子さんの通院で、1ヶ月に何千円と支払った場合、返金がないのは、 ・あなたが加入していた地方公務員の共済と違い、ご主人の国家公務員の共済には、独自システムによる返金制度が無い。(高額療養費の金額になるまでは、返金システムが無い) ・独自システムとして、何千円の自己負担額でも返金することはあるが、申請が必要である。 の、どちらかの可能性が高い気がします。 ご主人の職場に、直接たずねるのは、遠慮で出来ないというのは分かります。 ただ、共済のシステムなどをまとめたガイドブックは有りませんか?(前述の私の例も、某共済組合の利用ガイドを見ていたので、返金があることは分かっていました) または、運が良ければ?その共済のWEBサイトがあるかもしれません。そこで調べられるかも。 なお、遠隔地被扶養者証であることは、関係ないと思います。 職種が違う……というより、同じ共済でも、地方公務員のと国家公務員のとでは、別々の共済なので、違う共済組合ならシステムも違うことはあり得ると思います。

kurippu
質問者

お礼

互助会の掛け金のことは、全く思い浮かびませんでした。たしかに地方公務員の時にはそういう制度があり、給料からも掛け金が引かれていました。 しかし、主人の給料明細からはそのようなものは読み取れませんので、そのような制度(医療費の一部返還を含めて)がないということなのかもしれません。 みなさん、くわしいご回答をありがとうございました。

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