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修繕工事の保証について

マンションの大規模修繕工事をおこないました。 発注者は、請負者に対して下請施工を○○会社に発注することを条件にして本件工事契約を締結する。 との内容で、管理会社が元請けとなっています。 工事の中に、鉄部塗装があり、 保証内容及び期間は、 鉄部塗装面の著しい発錆、著しい塗膜剥離、著しい変色…1年となっています。 アフター1年点検を平成23年11月24日に行い、侵入防止柵・他に発錆があり、平成23年6月29日に保証による補修をおこなっています。 補修による鉄部塗装も前回同様雪解け前には塗装塗膜内部に発錆が見られ、春には直接錆が見られる状態でした。 今年も補修がおこなわれると思っていましたが、いっういおこなわれる様子がないので、 工事保証について、平成23年6月29日に行われた資料をみせてもらったところ… アフター1年点検報告書とトモニアフターサービス点検・補修作業完了報告書 というのがあり、下の方に… アフター1年点検報告書とトモニアフターサービス点検・補修作業 完了確認書  上記1年後アフター点検・補修作業の完了を確認し、平成22年10月30日発行の工事保証書による保証期間経過項目について保証満了について確認致します。 年月日 住所 ○○管理組合 【理事長署名】【印】 という文・【理事長署名 印】がありました。 (これって保証満了を認めさせる文?) またもや1年も持たない補修をおこなったのかと思うと腹立たしいかぎりですが… 適当なケレン等で補修をされたとしても、契約上の保証をおこなったのだから、 良心的でない業者に工事を請け負わせてしまったと… 泣き寝入りするしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.4

契約書通りの資材を使用し契約書通りの作業がされてるかどうか 契約書通りの内容で施工されてるなら業者責任は無いでしょう 其なりの代金しか支払って無いのだから 錆びるのが嫌なら もっと上質な塗料を使うなりステンレスを使うなり 其なりの代金を支払う必要が有ります

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

いくら補償が一年でも一年ぐらいで錆びてくるのは施工上問題があります。 1. 錆の発生している部分は電動工具により錆を除去する。 2. 錆止めを全体に均一に塗装する。 3. 中塗りと上塗りの色を替え、膜厚を確保する。 このあたりが適正に行われていなかったのと、塗装材料が適正でなかった可能性があります。 仕様書はどのような仕様になっていたでしょう。ケレンなどの処理は謳われていましたか。 工事が仕様通りに行われず、瑕疵が出た場合は設計監理責任が発生します。 元請けの管理会社に補償させることが可能です。 先ずは、外部の専門家に状況を確認してもらい、分析結果をもって管理会社と交渉しましょう。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

平成22年10月30日に大規模修繕工事の鉄部塗装の工事保証書発行。 保証期間は1年。 平成23年6月29日に保証による補修実施。 ということですね? >アフター1年点検を平成23年11月24日に行い、侵入防止柵・他に発錆があり、平成23年6月29日に保証による補修をおこなっています。 これって意味が分かりませんが。 アフター1年点検を平成23年11月24日に行い、平成23年6月29日に保証による補修を行った? 保証期間は平成23年10月29日までですから、平成23年11月24日では保証外です。 なぜ、平成23年10月29日直前に点検しなかったんでしょうか。 また、大規模修繕の鉄部塗装の仕様が適切だったかどうかも問題です。 「雪解け前」とありますから、それなりの地域ということだと思いますが、そのような事情を勘案した仕様なのかどうかです。 実際の施工業者の問題ではないかもしれません。 施工業者は決められた仕様で施工するだけですから。 さらに、施工監理はどうなっていたのでしょうか。 施工時にキチンとチェックできていたのでしょうか。 まあ、色々と疑問は出てきますが、最終的に理事長が作業完了確認書に署名・押印してますから・・・。 管理会社が元請ということですから、今後修繕関係は管理会社に依頼しないことですね。

回答No.1

そのうち、このサイトに「契約上の保証をおこなったのに、追加で無理を言ってくるような良心的でない施主から業務を請け負ってしまったと泣き寝入りをするしかないのでしょうか?」というかわいそうな業者さんからの質問が寄せられるかもしれませんね。 契約に書いていないことを履行させようとするのは、無理に行えば強要罪で刑法の罪です。 逮捕されないように気をつけてください。

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