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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤交通費について)

通勤交通費について

このQ&Aのポイント
  • 通勤交通費に関する疑問
  • 同僚の車で帰った場合の処分
  • 虚偽の報告についての考え方

質問者が選んだベストアンサー

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noname#188107
noname#188107
回答No.2

通勤費は労働の対価でもないし、 賃金でもありません。 どうしても気になるようなら、 その分の請求をしなければ済むだけの話です。 担当の責任者に確認してもよいでしょう。 >何らかの処分を受けるのでしょうか? 訓告、戒告くらいはあると思います。 経費の不正な請求よりも、 申告した通勤経路を勝手に変えるほうが問題です。 事故などがあった時に、労災のからみで ややこしい話になります。 もちろん、深夜になって電車がないなど、 やむを得ない理由があれば別ですが。 まあ、大抵の企業ではその辺が問題にされることは まれなケースだとは思います。 もちろん、経費の架空計上もです。

edith0210
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労災保険の説明を受けた際に、通勤経路の勝手な変更をした場合にどうなるかを聞いたこと 思い出しました。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

会社としては公共交通機関(私鉄)を使用するよう指導はなかったですか? 事故の場合、公共交通機関(私鉄)なら公共交通機関(私鉄)が賠償しますが、 自家用車なら会社が負担すべきことになるからです。 よって自家用車で通勤していても公共交通機関(私鉄)の運賃を払われているはずです。 したがいまして、あなたの請求は通ります。問題ありません。 ただ、同僚が事故した場合はすべてあなたと同僚で負担することになります。

edith0210
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労災保険の説明を受けたときに同じようなことを言われたと思います。

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