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血縁者以外と生計を共にした場合の税金について

 素朴な疑問なのですが。  一蓮托生といった感じで、「共に仕事をする仲間」とか「地域の人々」が、土地や家、財布、家財などを共同財産と考え生計を共にした場合、税金や社会保障費などはどのように徴収されるのでしょうか。  例えばネイティブ・アメリカンのように私有の概念を持たない生活集団が、仮に日本で暮らしていれば、どのように扱われるのか、という悩みから出た疑問です。

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

所得税、市県民税  ⇒ それぞれの個人に課税。     扶養控除は「民法上の親族」に限定されています(内縁なども控除できません) 社会保険  ⇒ 給料から天引きなので、原則自分の分のみ、それぞれ納付     3号保険(配偶者)については、内縁もOK 国民年金  ⇒ 社会保険未加入の各人に通知が来ます 国民健康保険  ⇒ 世帯ごとの課税(課税限度額がある)     はたして、どこまでを「1家族」と認定してくれるか・・・・     私も興味がありますね。

Chocorly
質問者

お礼

端的でとてもわかりやすかったです。 >世帯ごとの課税 Q_A_333さんの回答で国保の上限額が70万とのことがわかりましたが、150人ぐらいが生計を共にする状況も、全くありえない話ではないでしょうから、ここがどうなるかがとても気になります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >血縁者以外と生計を共にした場合…税金や社会保障費などはどのように徴収されるのでしょうか。 「税金」も「社会保障費(社会保険料)」も「個人」を基本単位としていますので、特に変わるところはありません。 『国税庁>所得税>申告と納税>納税義務者となる個人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >>…住民税は【個人に課す個人住民税】と、法人に課す法人住民税があります。… 『東京都主税局>固定資産税>固定資産税とはどういう税金ですか』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o1 >>…毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の【所有者】に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ただし、「生計を共にする者」「生計を一(いつ)にする者」がいる場合は、そのことによって「新たな義務」が生じたり、逆に「優遇を受ける権利」が生じたりします。 --- たとえば、「国民健康保険」は、「市町村に登録する住民票」が基本単位になります。 そして、「各種の届け出」「保険料の納付」などの「義務」は、「住民票上の世帯主」「国保上の世帯主」「国保組合の組合員」のいずれかにあります。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>…国保では、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届け出や保険料の納付などを行いますが、世帯の一人ひとりが被保険者(加入者)です。… (北見市の案内)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (東京都弁護士国民健康保険組合の案内)『国保組合加入のご案内>加入資格・手続きについて』 http://www.bengoshi-kokuho.or.jp/02guide/01.html >>…被保険者の範囲は、組合員及び組合員の世帯に属する方で同一住民票に登載され、他の健康保険等に加入していない方となります。… 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主 』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html >>…赤の他人でも一緒に住んでいて生計も一緒なら同じ世帯といえます。… --- 「税金の制度」には、「扶養控除」という「優遇措置(所得控除)」がありますが、原則として、「血縁者(≒一定の範囲内の親族)以外」は対象になりません。 ただし、以下の規程にありますように「都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人」も「【税法上の】扶養親族」とみなされます。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なお、「生計を一にする」は、税法上の考え方で、「生計を共にする」の考え方とも異なります。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm >例えばネイティブ・アメリカンのように私有の概念を持たない生活集団が、仮に日本で暮らしていれば、どのように扱われるのか… 「日本人かどうか?」や「思想・信条」にかかわらず、日本に住んでいるのであれば、日本の「法律」「政令」「通達」などに従わなければなりません。 むろん、国や自治体が「例外」を認めるのであれば、その限りではありません。 『京都林国際行政書士事務所>外国人雇用の所得税・住民税』 http://www.gaikokujin-backup.com/gaikokujinkoyou/zeikin.html 『京都林国際行政書士事務所>外国人雇用の労働社会保健』 http://www.gaikokujin-backup.com/gaikokujinkoyou/hoken.html 『厚生労働省>労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『日本年金機構>社会保険制度加入のご案内』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp#pamph6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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