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生計を一(同じく)する とは?
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生計を一に(同じく)する、と言うと思います。 例えば 子供が5万円、親が5万円それぞれに出し合って 合計10万円で生活してる、これを一にすると言うか? それも確かに一でしょうけれど 親子(直系血族)は 互いに扶養義務 があります。 食費等を両親が出すのは、この扶養義務の範囲なので 親だけがお金だしてても、一と言う。 Q それでは、社会人の子供が生活費を一切ださないで 親が全部負担するのは、親から子供への贈与になるのでは? A なりません! 親子(直系血族)は互いに扶養義務がありますから 扶養義務者間の生活費の負担、ということになり 贈与税の課税対象にならない、ような気がします。 親族で生計を一にする者、と税務署は判断するはず!
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- samkim1
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建物所有者又は建物契約者に対して、他の人が契約書を交わして家賃を払っていないのなら、生計を一にしている。 他に食事代、光熱費代等を契約書を交わして支払ってないのなら、生計を一にしている。 と言えます。 契約書とは、後に他者が見て支払い義務が有るとわかる物です。
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- munorabu
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判例によると「生計を一にする」とは、消費段階で同一の財布のもとで生活していることと解されていて、これを社会通念に照らして判断されることになります。 なので家族が同居している場合には「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」という明確な証拠がない限り、通常は「同一の財布」で生活しているものと推定されるでしょうね。
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- nihonsumire
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国税庁のHP(参1)には、「日常の生活の資を共にすること」とあります。要するに、「同じ財布から生活費を共有している家族のこと」だそうです。しかしながら、もっと具体的な条件が知りたいですよね。それには、もう少し詳しい解説HP(参2)を参照してください。ちょっと理解するのに、忍耐力が必要かもしれません。 参1)国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm 参2) ・税理士事務所BANZAI https://ban-tax.com/lives-on-common-living-expenses/ ・相続実務アカデミー https://chester-tax.com/academy/blog/inheritance-tax-practice/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8/living-bill-1398
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- 69015802
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同居の場合個々に収入があるかどうかではなく生活費(食費、光熱水費、医療費などなど)が明確に分離されているかどうかで判断しますがご質問の文面からはそうは取れません。ですので「生計を一にする。」に該当すると思われます。 例えば同居でも二世代住宅などで生活費等含め家計が完全に分離独立していれば該当しない場合はあり得ます。 ですので確定申告の医療費などでも3人のうちどなたかが全て出したことにすれば10万を超えて医療費控除受けられることもあります。
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