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役所による自転車撤去についてご意見ください

先週、自宅前に止めていた自転車を撤去されました。 今の自宅には1カ月前に移住しました。大家さん同居の借家で、敷地内には小さいながらスペースがあり通常はそこに自転車をとめています。 撤去された日は早朝3時に自宅にもどりました。敷地内に自転車をいれるときに鉄扉を開ける音がするため大屋さんに迷惑がかからないよう翌日いれようと判断して自宅前に自転車を置きました。 (大家さんには夜おそく、または朝早く帰るときは自宅前に止めることについて許しを得ていました。) 自宅は一戸建てが並ぶ住宅地です。まわりの家に住む人の自転車も自宅前にとめていること多く、自宅前の道路は車の通りはほとんどありません。その日もまわりの家の前に住んでいる人の自転車がとめてありました。 最初は盗難だとおもったので交番にいったところ、放置自転車撤去区域のため撤去したとのこと。 (撤去したのは役所) また通報があったわけではないそうです。 役所に問い合わせをしたところ、「8時に警告の紙を張り、8時30分に撤去しています。ルールだからいかなる理由にしろ、撤去料として3000円支払えば自転車をお返しします。」との回答でした。 納得できないところは、 1.あきらかに住人の自転車とわかるのに撤去した。 2.まわりの自宅前の自転車は撤去されていない。 3.警告時間が短すぎる。(自転車のそばに自宅の呼び鈴があるのだから声かけてほしかった) 4.撤去された自転車の劣化がすごい(かごがとれていたり、後灯がとれている) 5.撤去料に3000円かかる理由がわからない(都内のほとんどの区では撤去料3000円設定だそう) 役所の説明は、ただルールだからといって、説明をしてくれません。 みなさんのご意見をお聞かせください。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4095/9272)
回答No.8

>役所の説明は、ただルールだからといって、説明をしてくれません。 ルールそのものについての説明を求める相手は担当者ではなく指定した自治体でしょう。 情報開示請求すれば制定までの経緯や運用の詳細などわかるはずです。 他の方と同意見ですが、違反したことは事実なのですから 目こぼしを期待するのは無理があると思います。 赤信号で渡った人が全部捕まるわけではないですが、 交通ルールに違反したことには間違いないでしょう。 たいていの自治体では、放置されていたらたとえ自宅敷地内からの盗難であっても 所有者の管理責任ということで引き取り料を払わねばなりません。 今回は運悪く勉強代払うはめになっただけと考えてあきらめたほうが気がラクだと思います。

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.7

粗方、意見は一致しているようですが、 法律(条例等も含む)というのは、知ってる&知らないの個人的問題は全く関係ありません。 つまり、適用されたら知らぬ存ぜぬは通用しない訳ですね。 したがって、条例などのルールによって取り締まられたのであれば、 貴方の事情は全く関係なく適用されますし、貴方が納得するかどうかも基本的に関係ありません。 なので、貴方が納得できない5つに関しても、 納得できなければしなくていいよ!というレベルの話になってしまうのです。 自転車を取り戻したければ3000円払うしかありませんし、 納得できないというのであれば、県を相手取り裁判を行うしかないと思います。 しかし、裁判にかけても貴方が勝つ可能性は限りなく低いとしか言えません。 素直にお金を払って自転車を取り戻し、自分で「納得するしかない」と思われます。 私も1度やられたので気持ちは良く解りますよ。 しかし、これが現実です。

  • aguriasu2
  • ベストアンサー率25% (50/195)
回答No.6

放置自転車撤去区域に指定されていると説明があったわけです。 感情的には納得いかないでしょうが、だからといってどうしようもありません。 何で自分だけとお思いでしょうが、これからは撤去区域に自転車があった場合は役所に連絡をし撤去してもらうようにしましょう。 一つ問題点があるとすれば、その撤去区域の土地を誰が持っているかです。 県や市などならどうしようもないですが、あなたが所有しているならば、勝手に撤去区域にしていして自分の自転車を持っていったと文句がいえるかもしれません。ただその場合登記が宅地じゃないと強くいえません。登記が公衆用道路で固定資産税などが非課税になっている場合は難しいです。 1←住民の自転車とわかっても、撤去区域ですので撤去されます。 その区域に置いてある=放置していると判断されます。自宅の庭内に置かなきゃダメです。 2←通報しましょう 他にもスピード違反してるんだから俺がスピード違反したからって捕まえるな でスピード違反を免れることは出来ないのと同じです。 3←通行の妨げになるからの処置でしょう。対応が早くいいことだと思います。 4←これは条例などで確認しましょう。撤去後綺麗なまま戻ってくると明記があれば弁償してもらえます。書いてなければ弁償してもらえません。 5←これも条例に書いてあるのでしょう。納得できないなら議員にいってなおしてもらうか、住民請求で何とかしましょう。 ただし今回の3000円は変更できません。もし来年から2000円になるとしても今回は絶対3000円です。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.5

その場所が「放置自転車撤去区域」になってますからねえ。 1.「放置自転車撤去区域」ですから、所有者が居ようが居まいが   関係ないでしょう。 2.今問題にしているのは、「放置自転車撤去区域」に置いて撤去   されたという「あなた」の問題です。   他の人のことは別問題ですね。 3.警告時間があるだけマシなのでは。 4.これは問題。   擦り傷などが付くことはやむを得ないと思うが、カゴや後灯が   無くなるのは盗難にあたるのでは。 5.特に根拠は無いと思う。   撤去にかかる人件費や保管のための維持費用ということでしょう。   表だっては罰金とは言えないので・・・。 撤去されるのがイヤだったら、自己防衛するしかないのでは。 午前3時頃家に帰らないとか朝8時ころには門の中に入れるとか・・・。 ただひとつ気になったのは、カゴや後灯の事。 たぶん、トラックに放り投げて山積み状態にするので、その時に無くなったのだと思いますが、撤去の方法に問題があると思います。 警察に盗難届を出して、「放置自転車の撤去から保管の間に盗まれた」と言ってみれば? また、区にも盗難届の件を伝えれば、撤去方法は改善されるかも。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.4

No.1回答に同意。 2と4については、説明を求めてもいいでしょうが、気に入る回答は得られないでしょうね。 2はもしかすると盗難にあって変なところに置いてあったのかもしれませんし、周囲は8時過ぎに皆気づいて札を取ったとかいうこともあリ得ないことではないでしょうね。 4は壊れたことと撤去したことの因果関係が証明できるならば弁済を求めることはできるでしょうが、撤去直前の写真なんかとってないでしょうし、そもそも「撤去時の破損については一切責を負いません」なんて事が「放置自転車撤去」のルールとして看板などに明記されているから無理でしょうねー。 唯一、「放置自転車撤去区域」の表示が明確でなかった事(周囲に看板が全くないなど周知不足)を証明できる場合、役所相手に損害賠償請求が出来なくもないでしょう。…時間と手間を考えると泣き寝入りした方がロスは少ないでしょうけど。 結局、割れ窓理論に乗っ取り、放置自転車撤去区域の自転車をそのままにしておく方が役所の怠慢と責められる事ですから、どうしても「放置自転車撤去区域」に停めていたあなたが悪く、自業自得って所が結論になっちゃいます。 まずは鉄扉に油を差しましょうか・・・。潤滑油は300円くらいで買えますよ。

回答No.3

>1.あきらかに住人の自転車とわかるのに撤去した。 住人の自転車だろうが何だろうが「公道に放置したら撤去」です。誰の自転車なのかは関係ありません。 >2.まわりの自宅前の自転車は撤去されていない。 他の家は「チェーンロックで塀や門扉に固定するなど、簡単には撤去できない状態」にしていたのでは? いくら「撤去区域」だと言っても、チェーンロックを破壊してまで撤去する訳にはいきません。 チェーンロックを破壊して撤去したら、損害賠償請求されちゃいますからね。 >3.警告時間が短すぎる。(自転車のそばに自宅の呼び鈴があるのだから声かけてほしかった) その自転車に「住所氏名」でも書いてありましたか?書いてませんよね? なので、撤去作業担当者は「その家の自転車なのかどうかは、判る訳が無い」です。 1.の「あきらかに住人の自転車とわかる」と言うのも「貴方の思い込み」です。 「あきらかに住人の自転車とわかるようにする為の、張り紙や住所氏名表記などの表示」をしているのであれば、貴方の主張の「あきらかに住人の自転車とわかる」というのが認められます。 そのような対策を何もしていないのであれば、作業者は「声をかける義務も責任も無い」ので「放置したヤツが悪い」です。 >4.撤去された自転車の劣化がすごい(かごがとれていたり、後灯がとれている) であれば「撤去作業により壊されたこと」を証明して下さい。証明できなければ「ふ~ん、あっそ」で終りです。 >5.撤去料に3000円かかる理由がわからない(都内のほとんどの区では撤去料3000円設定だそう) これは「撤去料」と言う名目の「罰金」です。 法律で「行政が罰金を課すには、条例や法律を定めなくてはならない」と決まっているので、行政は「簡単には罰金を取る事はできない」のです。 なので「撤去料」と言う名目で、3000円の罰金を要求しているのです。そうすれば、法律も条令も要らないですから。 「実質的な罰金」なのですから「どうして3000円なのかに、理由は無い」のです。

回答No.2

他の家の自転車が撤去されてない事から、作業員が自宅前でなく放置自転車と間違えた可能性は高いでしょうね。 しかし他の家でも本来は撤去されても文句は言えないのです。普段は作業員が「黙認してあげてる」のであって、認められてる訳ではありません。あなたの自転車も普段からそこに停めてるとか、貼り紙してあれば免れた可能性はあります。しかし撤去されても文句は言えない立場です。 コトが起こってからアタフタ慌てふためいても遅いのです。事前に何らかの対策で(貼り紙)予防出来なかったあなたが悪い。大家との関係を詳細に書いてますが、そんなことは市役所には関係ありません。撤去委員にいかにアピールするか、その配慮が足りなかったのです。 残りの疑問は、端から見ると愚痴にしか聞こえません。 もっと別な場で質問すべきでしょう。

noname#224207
noname#224207
回答No.1

失礼ですが、ヒョットして都会暮らしに慣れておられないのではありませんでしょうか。 1.あきらかに住人の自転車とわかるのに撤去した。 他人には全くわかりません。 住宅の前に置いてあるからといって、その住宅の人間の持ち物であるかどうかは、誰にも判りません。 2.まわりの自宅前の自転車は撤去されていない。 まわりのお宅のが撤去されないのは、監視員が見慣れているからです。 3.警告時間が短すぎる。(自転車のそばに自宅の呼び鈴があるのだから声かけてほしかった) 自転車が放置されている所の前の家が持ち主の家だということは誰にも判りません。 都会では、このようなことで一々人様を呼び出すようなことはしません。 もし違っていたら「ウルサイ!」とクレームを受けます。 4.撤去された自転車の劣化がすごい(かごがとれていたり、後灯がとれている) 明らかに放置自転車と誤解されます。 世の中には、古くなっていらなくなった自転車を捨てていく輩がいます 駅前や駐輪場からシッケイしてきて乗り捨てるコソ泥まがいの連中もいます。 5.撤去料に3000円かかる理由がわからない(都内のほとんどの区では撤去料3000円設定だそう) 習慣的に決めた金額です。 罰金(放置自転車の撲滅目的)の意味もあります。 一々コスト計算をして決めている訳ではありません。

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