• 締切済み

株式譲渡制限会社の非常勤役員について

株式譲渡制限会社です。夫婦2名が役員で新たに両親のうちどちらかを役員につかせようと考えています。取締役会に関しては定款で定めていないので設置は任意でいいんでしょうか?また、非常勤役員につかせようと考えていますが、その場合登記は必要でしょうか?またその場合の注意点があれば教えてください。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

取締役会の設置義務については会社法327条1項に定められている。譲渡制限会社であれば、監査役会設置会社でなくかつ委員会設置会社でないのなら、取締役会の設置は任意となる。この場合、定款に定めることで設置できる。 役員については、常勤・非常勤に関わらず氏名等を登記する必要がある一方で、常勤・非常勤の別は登記できない。 なお、会社法上の役員の定義については329条1項を参照されたい。

opera1971
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1485)
回答No.1

会社法という法律には一切、「役員」という言葉は存在しません。 正しくは「取締役」です。 定款に定めていない組織を設置することは不可能です。もし「取締役会」を設置するなら、株主総会の議決を経てから、定款変更が必要となります。 > また、非常勤役員につかせようと考えていますが、 取締役には法律上非常勤も常勤も権限には違いはありません。 なので、「取締役」は登記が必要となります。

関連するQ&A

  • 譲渡制限のある株式会社とは

    (株式の譲渡制限に関する規定) 第8条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 という記載がある定款を有する株式会社は譲渡制限のある会社であって 取締役1名任期10年とすることができるのでしょうか?

  • 株式譲渡制限会社について

    当会社は株式譲渡制限会社に該当し、以下の文言が定款にて記載されています。 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする」 このような会社で株式を譲渡する際には、取締役会のみでいいのでしょうか?それとも株主総会も行わないといけないのでしょうか?もし、両方行う場合には両者を行う順番はどのようになるのでしょうか?

  • 株式譲渡制限(定款)について

    株式譲渡制限について質問です。 1.定款に株式譲渡制限規定を明記した場合、後日公開に変更する事は可能でしょうか?例えば、上場したい場合。 2.取締役が自分の持ち株を売る場合、取締役会の承認が必要でしょうか? 3.取締役がその株を買い戻す場合も承認が必要でしょうか? 4.1000株のうち1株譲渡する場合も、承認が必要でしょうか? 5.承認する場合、承認書の発行が必要でしょうか? 以上、どれか1項目でも結構ですのでわかる範囲でお答え下さい。

  • 譲渡制限会社であることのメリット

     会社法施行に際して、譲渡制限会社であることのメリットは、以下のほかになにかあるのでしょうか? ・株式が、望ましくない者に買われることがない(従来同様)。 ・取締役会の設置が任意。 ・中小会社の場合は監査役の設置が任意(ただし、取締役会を設置し、かつ会計参与を設置しない場合は監査役が必要)。 ・役員の任期を最大10年まで延長できる。 ・監査役の権限を会計監査権限に限定できる(ただし、監査役会または会計監査人を設置する会社を除く)。 ・株主総会招集通知の発送期限が1週間前。  わたしがいまわかる範囲ではこの程度なのですが、ほかになにかありますか?

  • 譲渡制限付株式会社の買取請求について

    非上場会社の非常勤の取締役をしてます。株式は譲渡制限つきです。 ある株主(持分7%程度)から、(1)株式を会社で買い取ってほしい(依頼事項1)、さもなくば(2)別の株主(譲渡先)を探してほしい(依頼事項2) という依頼を受けています。 会社にお金もなく、また譲渡先も見つからないので、 できればそのまま保有してもらう方向で納得してもらおうと思っています。 そもそもなのですが、譲渡制限付株式を会社(取締役会)は買い取りする判断をしてよいのでしょうか? また会社(取締役会)として別の譲渡先を探す努力をしなければいけない義務はあるのでしょうか? もし詳しい方がいらっしゃれば教えてください!

  • 非常勤役員に報酬を考えているのですが・・・?

    株式会社で登記していますが、取締役で登記されている方に月に30時間ぐらいで会社の総務関係を診てもらうことになりましたので、月の報酬として7万ぐらいを役員報酬の名目で固定支払いをしたいと考えています。会社の登記簿によると取締役会非設置会社なので取締役会議事録ではなくて株主総会で提議し承認をもらいたいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、あわせて、その方が得意とする分野の業務を(今までの会社内業務とは異なるものです)会社の業務としてはじめたいと考えていますが、これは新たに定款に追記すればよいのでしょうか。この定款の追記をするには司法書士等の資格が必要なのでしょうか。そしてこの追記された定款は法務局に届けなければならないのでしょうか。

  • 株式の譲渡制限について

    株式の譲渡制限が付されている株式会社において 株式の譲渡を行う際、取締役会の承認が必要となります。 が、その承認を受けるに当たっては通常、譲渡人である現在株主から、その会社に対して譲渡の承認請求がなされますが、この承認請求を譲受人である現在株主で無い者がなし、その請求に基づいて、取締役会が譲渡承認を可決したケースでの この取締役会の譲渡承認の効力は有効なのでしょうか?

  • 「株式の譲渡制限」に関する条文の変更について…

    新・会社法施行に伴う定款の変更について質問させて頂きます。 ちなみに、当社はもとより非公開会社です。 株式の譲渡制限について規定した以下の条文、 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。」 を 「当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」へ変更しようと考えております。 そこで質問なのですが、 (1) こういった条文の変更の場合には、単に定款の変更という事で株主総会の特別決議に諮ればよいのでしょうか…? それとも、譲渡制限に関する条文なので、特殊決議に諮らなければならないのでしょうか…? (2) また、上記条文の変更は、会社法の整備法にあるみなし条項、および「株式の譲渡者からの承認請求だけでなく、平成13年第2次商法改正によって認められた取得者からの承認請求……」というのをテキストで読んだことによるのですが、この変更とういうのは法律によって義務づけられていて、必ず変更しなくてはならないものなのでしょうか…? それとも、それぞれの会社による任意の変更、といった程度のものなのでしょうか…? 上記の質問、色々なテキストを参照したのですが、確たる答えが出ておりませんでした…。ご存知の方がいらっしゃいましたらお答え頂ければ幸いです。

  • 譲渡制限承認者の代表取締役の株式譲渡について

    弊社は取締役会非設置会社で株式の譲渡制限の承認者が代表取締役です。現在代表取締役個人の所有する株式の一部を第三者への譲渡を考えています。 この場合の譲渡承認は、代表取締役は特別利害関係人なるため、株主総会を開催し承認を得ないといけないのでしょうか。

  • 譲渡制限会社の役員変更登記

     当社は資本金1千万、決算月5月の株式会社です。 新会社法の成立によって、譲渡制限会社は取締役の 任期が2年から10年に延長されたと聞きました。 (1)譲渡制限会社となるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか? (2)また、今年は役員変更登記が必要なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう