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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:酒気帯び物損事故の行政処分の減刑の可能性は?)

酒気帯び物損事故の行政処分の減刑の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 酒気帯び物損事故の行政処分について、減刑の可能性を知りたいです。過去には交通違反もなく、安全運転を心掛けていたという経歴もありますが、飲酒後に事故を起こしてしまいました。
  • この事故で建物に損害を与え、035の酒気帯びが検出されました。家族や被害者に対して申し訳ない気持ちでいっぱいです。現在は酒類を一切飲まず、反省しています。
  • 警察の取り調べはあり、再度呼び出しもある予定ですが、行政処分の減刑は可能なのでしょうか?上申書や嘆願書を出すことは効果があるのでしょうか?真摯に反省し、処分を受ける覚悟はありますが、取り消し期間の短縮ができるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.19

見解の相違ってやつですね。 どちらが正しいのかは、質問者もしくは閲覧者が直接公安に確認して下さい。 少なくとも、意見の聴取という制度があって、行政処分に減刑という概念がないという回答は間違い回答に相違ありません。 これは検索すれば事例がたくさん出来てきます。 それを指摘された回答者が重箱を楊枝でつつく荒探しをしているだけでしょうね。

kaisyunsimasu
質問者

補足

今回の事は、身から出た錆で真摯に反省しております。自分自身体内にアルコールが残っていないと自己都合に取りハンドルをにぎった事は殺人罪と同様と思ってますから。只、殺人にしろ酒気帯びにしろ同様に何らかの事情&理由(通り魔や無差別殺人は別)が有る場合も事実です。免許失効2年は身勝手ですが、少しでも行政処分の減刑の可能性がないのかと御相談した次第です。

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その他の回答 (18)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.8

免許取り消し期間 3年 酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 物損事故をおこしているので、酒気帯運転ではなく酒酔い運転になります。 ですので、酒酔い運転、 35点です。 意見の聴取制度がありますので、そこでここで書いたことを含め詳しく意見を言いましょう。 それによって、緩和されます。緩和の基準は明確にあるわけではありません。 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とあるように、最大を言われるわけではありません。 さらに、免停期間も3年ではなく緩和される余地はあります。

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  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.7

刑事処分は検察庁から呼ばれて、検察官と面談。 検察官も愛想のいい人もいれば、無愛想な業務的な人もいます。 楽しいお話の後、 裁判に回されて、判決を受ける。 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 の判決となる。 行政処分は別途運転免許本部行政処分課からのお呼び出し。 免許取消対象者のお仲間が一同に集められ聴聞会が開かれます。 大きい声で違反内容が読み上げられ、最後に意見を述べる機会が与えられます。 見苦しい言い訳や○○の為に免許が必要ですと言っても、 心証が悪くなるだけ。(反省が無いととられるので・・・) 免許証は都道府県の公安委員会が発行しており、 各都道府県の警察本部(東京は警視庁)に委任しています。 公安委員会は都道府県警察に対して事前事後の監督をしていますので、 処分は厳しくなりますね。 聴聞会は一般の人も入れるみたいですが、開催場所や日時は公表されていないので、 一般の人が聞く機会は少ないでしょう。 お仲間がたくさん集められ、晒し者状態ですね。 25点の違反以上なので2年間の欠格期間免許取消は確定。 飲酒による違反に減免の要素は限りなく少ないです。 0.15以上0.25未満で13点です。0.25以上は25点。 あなたの場合0.35なので確実なる免許取消の基準値です。 聴聞会が終了したら、免許取消通知書が渡され免許証さよなら~(没収)となります。 次免許取得できるのは取消処分から2年後。 取消者講習を受講していないと所得も出来ません。 取消者講習は免許取得予定の1年前から受講可能。 現在は取消処分が通知されていませんので、運転は可能ですが、 違反点数が+10もらうと1年間欠格期間が延びます。 行政処分による免許停止・取消は、危ない運転者を公道から排除することが目的です。 飲酒による運転は同じ事を繰り返す人が多いので、もっと厳罰にするべきです。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

誤った回答があるので、補足しておきます。 90日以上の免停処分になった場合は、「意見の聴取会」といって、弁明の機会が与えられます。 弁明の結果、取消しが180日免停になったります。 人命救助で表彰などがあると、1回だけ恩赦で処分が軽減されます。

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

行政処分と刑事処分は違います。 行政処分は何点で取消、何点で欠格何年という具合に決まっているものであり、そこに減刑という概念はありません。 刑事処分は裁判官の判断で減刑されることはありますが、今回の場合はおそらく罰金刑でしょうが、これも過去にいくら優良であってもそれだけを理由に罰金の金額が少なくなるとは思えません。

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回答No.4

事の重大さを真摯に受け止められ反省されているのであれば、ただ黙って処分を受け取るべきだと思います。 減刑の可能性は無いと思います。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

ない。 あっさりと簡易裁判で罰金刑。そのまま行政処分。 裁判で事実確認されるだけです。

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  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.2

今の御時世(といってもこの種の処分は)、軽減は無いと思ったほうがいいです。 それほど飲酒運転に厳しい世の中です。 いろんな理由で免許取り消しを免れたい方は大勢います。 個々に事情を組んでいたら法なんてあってないようなものですから。 「物損でまだよかったんだ」…とお考えください。 人身なら、それこそ逮捕されましたから。

kaisyunsimasu
質問者

お礼

全くその通りです。只、被害に遭われた方・職場の方がは本より家族の事を考えると・・・・・・つらいです。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

現在の世論から考えても、飲酒の減刑はまずないです。 恩赦でもあれば減刑されるでしょうが、飲酒というのは故意犯ですから、減刑を望むのは無理でしょう。

kaisyunsimasu
質問者

お礼

御回答有り難う御座います。ご意見はもっともで、自分が学の立場でしたら、同じ様な回答をしてと思います。ですが、現実に当事者になってしまった現在、身から出た錆で体調が悪く少量自宅で吞んでも分解されず、数値が出るし、夜遅くまで飲んで、一晩寝ても酒気帯び状態で検知されると知人の医療関係者に教わり、認識の甘さに反省の毎日ですが、身勝手ですが何の罪の無い(当日、妻は飲酒ウメッシュ系のアルコールを飲んでいるのは知りませんでした)家族の事を考えると、狼狽している毎日です。

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