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人身事故 刑事処分について
先日、人身事故を起こしてしまいました。車とバイクの事故でこちらが車でした。相手のほうが優先道路でした。過失割合は9:1でこちらのほうに過失があります。相手の怪我は鎖骨の骨折と足を十数針、縫っって入院されています。診断書の内容は全治がどれくらいになっているのかはわかりません。相手の方は70歳ぐらいです。お見舞いも何度か伺い、相手の方、家族の方も「もう、心配なさらなくていいですよ、誠意は伝わっていますから」とおっしゃっていただき、保険のほうで示談もスムーズに行くとは思います。 そこで、これから心配なのが、行政処分と刑事処分がどのようになるのかです。こちらには2ヶ月ほど前にスピード違反で減点が3点ある状態です。減刑嘆願書を相手に書いてもらうと、刑事処分が減刑されると聞きましたが、入院されているような状態で嘆願書を書いてもらうのは気が引けます。相手は、すぐに救急車に乗ったため、事情聴取のようなものは今の段階ではまだ行われていないと思います。その時にこちらのほうに対する刑事処分をどうするか聞かれた時に、寛大な処分をといっていただけるような感じはしていますが、それでも嘆願書は必要でしょうか?もし必要なら、いつ、どのような書面を書いてもらうのがよいのでしょうか? たくさん書いて申し訳ありません、教えてください。
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免許の点数制度は減点法ではありません。 持ち点0点からの加点法です。 免許の点数は行政処分の関係なので、刑事処分とは全く関係ありません。 今回の事故に対しての減刑嘆願書を求めているとしか思われませんよ。 どちらにせよ、事故での骨折であれば15日以上の治療期間による付加点数最低4点が加算され、以前の3点+最低4点で免停は免れません。 罰金刑は治療期間により変わりますが、 軽傷であれば15万円~30万円程度ですが、30日以上の治療期間がかかるとすれば30万円~50万円の罰金です。 刑事罰にスピード違反の3点は関係ない・・・
お礼
ありがとうございました。 自分勝手なことばかりで、大変、申し訳なく思っております。 ご回答いただき、本当にありがとうございました。