• ベストアンサー

控除額を教えてください。

平成22年分の年末調整に関する 控除額についてです。 内容・・・本人(給与所得 約500万円)      配偶者(給与所得108万円)      子ども(収入0円)平成7年10月生まれ)      子ども(収入0円)平成9年7月生まれ) の 控除額の合計を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 ○配偶者について ※「給与支払金額 108万円」として計算します。 「給与支払金額 108万円」は、「給与所得控除後の金額」が「43万円」になります。 ですから、「他には所得がない」と仮定すると、「年間の合計所得金額」も「43万円」になります。 よって、「配偶者特別控除」の額は以下のようになります。 ・「所得税」:36万円 ・「個人住民税」:33万円 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『彦根市|各種控除一覧表』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ○子2人(収入0円)について 「平成7年生まれ」「平成9年生まれ」、それぞれ「平成22年分(個人住民税は平成23【年度】分)」は、「年少扶養親族」でしたので、「扶養控除」額は以下のようになります。 ・「所得税」の扶養控除:38万円×2=76万円 ・「個人住民税」の扶養控除:33万円×2=66万円 『岐阜市|各種所得控除の説明(平成23年度) 』 http://www.city.gifu.lg.jp/5488.htm 『新座市|所得税及び住民税の年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました』 https://www.city.niiza.lg.jp/site/koujo-shurui/shotokuzei-jyuuminzei-huyoukoujo.html --- よって、「人的控除」と「基礎控除」を合計すると以下のようになります。 ・「平成22年分 所得税」:112万円+基礎控除38万円=150万円 ・「平成23年度 個人住民税」:99万円+基礎控除33万円=132万円 ※その他の「所得控除」については別途ご確認ください。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」「市町村」の各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (2)

  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.2

こんばんは! 質問の文中の給与所得と言うのは、給与の収入金額だと思いますので、それで回答します。 ご本人の給与収入が5,000,000円ならば、給与所得控除額は  1,540,000円・・・・・・・・・・(1) 配偶者の給与収入が1,080,000円ならば 配偶者特別控除額が 360,000円・・・・・・・・・・(2) 子供さん2人の扶養控除額             380,000円×2= 760,000円・・・・・・・・・・(3) 基礎控除額                                 380,000円・・・・・・・・・・(4) (1)~(4)の合計額 3,040,000円が控除額の合計となります。 もし質問の文中の給与所得が正しいものでしたら、上記のようにはなりません。ご免なさい!  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>本人(給与所得 約500万円)… 「給与所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >配偶者(給与所得108万円)… 「給与所得」の言葉遣いが正しければ、あなたの税金には関係しません。 控除額なし。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm もし、「給与収入が 108万円」の誤用なら、「所得」は 43万円ですから、「配偶者特別控除」31万円を取れます。 >子ども(収入0円)平成7年10月生まれ)… >子ども(収入0円)平成9年7月生まれ)… どちらも今年の大晦日現在で、満 16歳以上 19歳未満でしょうから、38万円の 2人分で 76万円の「扶養控除」を取ることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >平成22年分の年末調整に関する… あっ、上記は今年分の話です。 まあ、22年なら 16歳未満の子供も控除対象扶養者になりましたから、結果として上記の数字と変わりはないです。 いずれにしても 3年も前の年末調整など今さらできませんが、どんな意図でのご質問でしょうか。 3年前の確認なら、当時の源泉徴収票を見れば載っていますけど。 もっとも、源泉徴収票には「所得控除の額の合計額」しか載っていませんし、これには上記のほか基礎控除や社会保険料控除なども含めた合計額です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 年末調整の扶養の人数について

    平成23年分 給与所得に対する所得税源泉徴収簿の「16、配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」の控除の人数について教えて下さい。 この項目は、「平成22年度年末調整のしかた」88ページの人数で記入するようになているのですが、家の家族構成では 配偶者・・(年間112万円の所得はありますので配偶者特別控除をしているので、この部分では控除の人数には入れないのでしょうか?それとも配偶者特別控除していてもこの項目では控除の人数に入れてよいのでしょうか?) 子ども1・・(昭和61年8月生まれですが、現在大学4年生です。無収入です。) 子ども2・・(平成5年8月生まれで、高校2年生です。無収入です。) ※障害者等は同居していません。 この時の、家の場合の人数は3人の部分152万円を記入するのでしょうか? それとも配偶者を除いた、子ども2名分の114万円を記入するのでしょうか? 質問の要領が悪くて質問の趣旨が判りにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

  • 「配偶者特別控除額」を間違えて書いていました

    年末調整の為の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙について教えて下さい。 「配偶者特別控除」の欄です。 当方、サラリーマンの妻で、年間90万程度の扶養内で働いていました。 つまり所得金額は90万から65万を引いて、毎年25万前後になります。 という事は「配偶者特別控除額」は、25万は早見表の0~380,000円に該当し、「0円」になるんですよね。 昨年はちゃんと「0」と記載したのですが、過去に間違えてそのまま25万と記載した事があるんです…。 手元にある夫の源泉徴収を見てみました。 「配偶者の合計所得」という欄を見たら良いのでしょうか? 23~26年分を見ると、「配偶者の合計所得」という欄には25万と記載があるものと、空白になっているものがあります。 23年から26年の私の働き方や収入は変わっていません。 これは放っておいて大丈夫ですか? 何か急いで何らかの処理をしなくてはいけませんか? どなたかアドバイス頂けると助かります、とても心配です…。

  • 扶養控除の範囲について

    平成23年分の年末調整について質問させていただきます。 今年(平成23年)の3月に勤め先を退職して、その後は年金収入のみにより生活をしている当社社員の配偶者がいます。この社員から配偶者を年末調整時に配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)の対象にできないか相談されました。 この場合、配偶者を控除対象者か否かを判断する所得額(給与所得+年金収入)はいくらとして考えればよろしいのでしょうか?よろしくご教授のほど、お願いいたします。

  • 配偶者控除の確定申告

    夫はサラリーマン、私(妻)は平成19年4月から育児休業を取得しています。 そのため、私の平成19年度の給与賞与の支払い金額は566,007円、所得控除の額の合計額は463,371円です。 夫の年末調整で配偶者控除の手続きをしなかったので、医療費控除の申告と同時に配偶者控除も確定申告で行いたいと思っているのですが、それは可能でしょうか。

  • 年末調整の額について

    こんばんは。 年末調整額について教えて頂きたいです。というのは昨年と今年の所得があまり変わらないのですが戻ってくる額が違うのでどういう計算で戻ってくる額が変わるのかと思い質問させていただきました。 2007年年末調整                金額     給与・手当て等        2,028,448 税額 13,980 賞与等            230,000  税額 4,087 計              2,258,448 税額 18,067 給与所得後の給与等の金額   1,399,200       給与等からの控除分       246,745 生命保険料控除額        27,748 配偶者控除、扶養控除、基礎控除及び障害者等の控除額の合計額                 1,110,000 所得控除額の合計額       1,384,223 差引課税給与所得金額ー及び算出年税額 14,000 税額700 年調年税額                  税額700 差引超過額又は不足額             税額-17,367 で17,367円戻ってきました。 2008年年末調整                金額     給与・手当て等        1,987,052 税額106 賞与等            388,400  税額6,887 計              2,375,452 税額6,993 給与所得後の給与等の金額   1,480,400       給与等からの控除分       280,885 生命保険料控除額        28,304 配偶者控除、扶養控除、基礎控除及び障害者等の控除額の合計額                 1,110,000 所得控除額の合計額       1,419,189 差引課税給与所得金額ー及び算出年税額 61,000 税額3,050 年調年税額                  税額3,000 差引超過額又は不足額             税額-3,993 で今年は3,993円の戻りです。 家族環境は私が会社員で14歳になる子供が1人います。配偶者なしです。 わかりずらい質問でしたら補足します。よろしくお願いいたします。

  • (疑問)配偶者特別控除の訂正通知について

    法律に詳しい方教えてください。 〈経緯〉 平成24年(昨年です)11月の年末調整で、配偶者特別控除額を60,000円と申請しました。 ↓ 平成25年(今年です)の「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定通知書」には、 配偶者特別控除が60,000円と記載されていました。 ↓ 平成25年(今年です)11月の年末調整では、妻の所得がやや減少し、配偶者特別控除額を310,000円と申請しました。 ↓ 12月になって、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の変更通知書」がとどき、その摘要欄には『配偶者特別控除額を訂正して変更します』とあり、配偶者特別控除は0円になっていました。 変更後は税額が6千円上がってました。 素人なのでよくわからないのですが、配偶者特別控除額を310,000円と申請したのに、なぜ0円に変更されているのでしょうか?それとも私が根本的に何かを勘違いしているのでしょうか。 どなたか詳しい方に分かり易く教えて頂けると幸いです。

  • 配偶者特別控除について

    私は昨年(平成16年)9月に派遣社員として就職しました。 派遣先で社会保険・雇用保険に加入したため主人の扶養から抜けました。 主人も私もそれぞれ会社で年末調整をしてもらいましたが・・・私は『配偶者特別控除』の対象にはならないのでしょうか? それとも『配偶者控除』の対象になっているのでしょうか? ※主人の源泉徴収票の配偶者特別控除欄は空白です。 (主人の年末調整では私の合計所得は0円で申告しました。) 私の平成16年分の支払額は304002円で所得控除の額の合計は418612円です。 『配偶者控除』又は『配偶者特別控除』を受けるのに申告をしないといけないのでしょうか? また確定申告は必要ですか?(医療費控除等はありません。) 全く無知で申し訳ありませんがアドバイスお願いします。

  • 育休中の年末調整(配偶者控除)について。

    平成26年5月から産休に入り、現在は育休中です。 平成27年4月から復帰予定です。 今年度の収入は90万円なので、夫の会社の年末調整で配偶者控除を受けようと思うのですが記入方法がわかりません。 『平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の用紙の『控除対象配偶者』欄へのみ記入すれば良いのでしょうか? こちらの『平成27年度中の所得の見積額』とは何の金額を記入すれば良いのでしょうか? 『平成26年度 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 こちらの用紙への記入箇所はありませんか? 色々調べてみたのですが、よくわからず困っています。 よろしくお願いします。

  • 住宅控除を受けられますか?

    平成14年9月に新築一戸建て(土地付き)を購入しました。 そのとき現在の会社の収入だけではローンが組めなかったので他にも収入を得ました。 平成15年2月に確定申告に行きましたが 「1円も控除が受けられないと思います」みたいなことを言われてそのままにした状態でした。 昨年(平成16年2月)もしませんでした。 でもこのままではいけないと思って 平成16年12月の年末調整のときに 会社に銀行から送られてきた用紙なども提出して 今回はもらえるかな、と思っていたのですが 年末調整の明細を見ると住宅控除は「0」でした。 会社側に聞くと 私は昨年の終わり頃から所得税が0になっているからと説明されました。 次女が昨年生まれてから少し経って確かに0になっていました。 家族は私、妻、子供2人(次女は昨年8月誕生) 以下が平成16年分の年末調整です。 給料・手数料 2,529,140円(税額10,470円) 賞与等 476,750円(税額16,810円) 合計 3,005,890円(税額27,280円) 給与所得控除後の金額 1,922,800円 社会保険等控除額(給与等控除分)362,907円 生命保険の控除額 43,462円 損害保険の控除額 3,000円 扶養控除合計金額 1,520,000円 所得控除額の合計金額 1,929,369円 差引課税金額及び年税額 0円 年調年税額0円 年調定率控除額0円 平成16年分年税額0円 差引超過額 27,280円 差引還付金額 27,280円 本年中還付金額 27,280円 会社側が言うには「所得税が0だから住宅控除も0」らしいです。 どうなのでしょう、私の場合、このような形なのですが住宅控除が受けられますか? またどうすれば良いかも教えて下さい。 もらえるものなら昨年、一昨年の分ももらいたいです。

  • 【源泉徴収票】住宅借入金等特別控除の額について

    「年末調整の還付金額」=「住宅借入金等特別控除の額」ですか?? 平成22年分 給与所得の源泉徴収票に記載されている内容で分からない部分があります。 ○源泉徴収税額→ 0円 ○住宅借入金等特別控除の額→ 61500円 ○(摘要)住宅借入金等特別控除可能額→ 77900円 上記のように記載されていて、年末調整での還付金は54210円(1月~12月受取り給与賞与分の所得税額の合計と一致しています)でした。 私が思っていたのは、「年末調整の還付金額」=「住宅借入金等特別控除の額」になると思っていたのですが、違っていました。 どのように解釈すればよかったのでしょうか?よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう