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年末調整の扶養の人数について
- 平成23年分の給与所得に対する所得税源泉徴収簿の「16、配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」の控除の人数について教えてください。
- 配偶者特別控除をしている場合は、配偶者は人数には含まれません。
- 家族構成において子ども2名の無収入分を含めた場合、3人の部分152万円を記入します。
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>配偶者・・(年間112万円の所得はありますので配偶者特別控除をしているので… 配偶者特別控除は、「所得」が 76万円までです。 112万円もあったら論外です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うので注意しましょう。 【給与所得】 「収入」(税金や社保などを引かれる前の支給総額) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >それとも配偶者特別控除していてもこの項目では控除の人数に入れてよいのでしょうか… 税法でいう「扶養親族」とは、扶養控除または配偶者控除の対象になる者のことであって、配偶者特別控除は含まれません。 >平成23年分 給与所得に対する所得税源泉徴収簿の… >この項目は、「平成22年度年末調整のしかた」88ページの人数で記入… 平成23年分ですか? 22年に比べて 23年からは、子ども手当の余波で扶養控除が大きく改悪されていますので、22年の手引きを見てもだめですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm それに、23年はまだ始まったばかりなのに、源泉徴収簿を提出することはないと思いますけど。 扶養親族数等がが確定するのは 23年の大晦日であり、それまでは源泉徴収額も定まりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm