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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当受給の際の手続きについて)

失業手当申請の手続きと健康保険・年金の加入時期

simotaniの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

法的には日額3611円以内なら扶養継続で3612円以上なら扶養不可になりますが、 初回認定により支給開始日が確定しますから「支給開始日が資格喪失日」(協会けんぽ)です。 で支給終了完結迄受給していた場合でアルバイトも無かった場合は完結した日(認定日前です)迄国保に加入し、完結の印字のある受給資格者証で社保扶養に戻ります(当然遡り手続きとなりますから、国保脱退は被扶養者増加の保険者検認のある社保保険証コピーを添えて市役所に返送し手続きします)。 後、様式が会社に無い場合、連絡票の様式が年金事務所や市役所にありますから、これを貰って来る(のは本来会社の総務の仕事ですが)事になります。

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