• 締切済み

二次創作物の著作権について

二次創作物の著作権について、以下のように理解しているのですが、正しいでしょうか? ・二次創作物であっても著作物であり、著作権は創作者に帰属する。 ・ただし、二次創作物はオリジナルの著作権の侵害の上に成り立っている。 お咎めを受けないのは版権元が黙認しているためで、著作権侵害にならないわけではない。 ・二次創作物が著作権侵害だからといって、創作者の著作権が失われているわけではない。 なので、別の作者が二次創作物を丸パクリしてよいわけではない(二次創作物の作者に対する著作権侵害に該当する)。 ・「東方」のZUNのように作者が二次創作を許可している場合もあるが、だからといって東方の著作権がZUNから消えたわけではない。

みんなの回答

回答No.4

N0. 2 です。 関係するのは: 著作権法27条「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」--> 許諾無しに二次的著作物を創作すると侵害 同28条「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」--> 二次的著作物にも原著作者の著作権がある。したがって、二次的著作物を創作したからといって、原著作者の許諾が無ければ勝手には使えません。つまり、二次的著作物を創ったからといって、自分の自由にはなりません。 かりに、二次的著作物に新たな著作権が発生しないとすれば、その創作者はその創作部分について第三者の侵害を差止できなくなります。その場合も、原著作者の著作権は損属します。つまり、パクリし放題とはならないというわけです。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

ざっくりその理解でもいいと。 著作権侵害で創作された二次的著作物にも著作権が発生するというのが多数説。唯一の反対派は 半田 正夫氏。 著作権法概説や前 著作権法コンメンタールの編集を行った方ですが、許諾を得ずに翻案された二次的著作物には新たに著作権は発生しないと主張しています。だから一応微妙。裁判所が多数説を採用するとは限りません。たしかに著作権法に「適法に(許諾を得て)」という条件は書かれていないので肯定派が有力ですが、書かれていない部分は頒布権消尽説のように解釈で補われることもありますし、ベルヌ条約の二次的著作物の定義に基づけば適法性が求められているというのもあながち根拠のない話ではありません。日本では基本著作権条約の直接適用はほとんどせず国内法を整備しますが、著作権法の条文解釈で条約が引用されることはよくあります。

回答No.2

>・二次創作物であっても著作物であり、著作権は創作者に帰属する YES。ただし、その二次著作物には原著作者も同一の種類の権利を専有します。著作権法28条。 したがって、二次著作物を創作した著作権者といえども、原著作者の許諾無しに勝手な利用はできません。 >・ただし、二次創作物はオリジナルの著作権の侵害の上に成り立っている。 必ずしもそうは言えません。オリジナルの著作権者の許諾を得てから二次的著作物を創作するのは一般的です。つまり、すべてが「侵害」とは言えません。許諾を得ないで二次著作物を創作した場合は、侵害となりますが、原著作権者が発見しないか、発見しても黙認する場合があります。 >・二次創作物が著作権侵害だからといって、創作者の著作権が失われているわけではない。 まあ、そうですが、原著作者の著作権も存続しますから、著作権者は2ということです。 >・「東方」のZUNのように作者が二次創作を許可している場合もあるが、だからといって東方の著作権がZUNから消えたわけではない。 事実関係は不明ですが、その記述が正しいとして、原著作者の権利は利用の許諾をしたからといって移転(譲渡)しません。つまり、著作権は存続します。

回答No.1

著作権法 (二次的著作物) 第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物  の著作者の権利に影響を及ぼさない。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の  利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が  有するものと同一の種類の権利を専有する。 二次的著作物があるからといって原著作者の権利には影響しないし, 原著作権者は二次的著作物の利用についてその著作者と同一の権利を有する。 ということで, 原著作権者の権利は消滅しません。

selfless
質問者

お礼

質問に対する回答になっていませんが、理解は正しいということでよいのでしょうか?

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