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報告をする義務はにないのか?

今 家を建築中です。 工事現場を見に行くと、近隣の住民さんから「お宅の建築業者から不法行為を受け、今業者を相手に訴訟中だ」と聞かされました。そして「近隣住民に、不法行為をするような建築業者を選んだ施主にも責任がある、」と、食って掛かられました。 私は寝耳に水で、近隣住民と業者がもめていることなど知りませんでした。 家が建ち、引っ越しをして来ても近隣さんと、良好な関係を持てない雰囲気で、私はどうしていいか解りません。近隣住民ともめていることを、建築業者は施主に報告をする義務はにないのでしょうか?教えてください。

  • gakuen
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

使用者責任(民法第715条)で責任追及されるかなと思ったのですが, (注文者の責任) 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を  賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に  過失があったときは、この限りでない。 がありますので,原則として責任はないと思います。 契約でおかしな注文を付けて,それが原因で事が起きていない限りは。 その辺り,契約書にも書いてあったりするんじゃないかと思うんですが どうでしたか? でもこの規定のせいで,逆に何か起きてもそれは業者がなんとかすれば いいという解釈が成り立…っても後々でそこに住む注文者は大迷惑。 ていうかせっかく家を建ててもそれが原因で住めなくなったら意味がない。 少なくとも業者は注文者に対し,報告ぐらいすべきじゃないかと思えます。 法的義務とかじゃなくって。 ただ, そんなことは感情的になってる近隣住民には知ったこっちゃないことなので, とにかく業者さんに事実関係を確認し,善処する方向で動いた方が いいんじゃないでしょうか。

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  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.5

業者と施主は別なので、施主は施主として、業者とは別に、近隣住民と何とか折り合いをつけるしかないでしょう。 それで、業者が訴訟を起こされたために、もし建築がストップしているなら問題ですね。 その場合は、業者の責任で建築がストップして請負義務を履行できなくなったとして、業者と話し合いの上で、又は業者に内容証明で早く建築してくれと催告した上で、契約を解除するしかないでしょう。 その場合、業者に対して、別の業者に頼むことになったために増加した費用を損害賠償できます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

どこにでもそういったクレーマーはいるものです。 気にしたほうが負けです。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.2

そこに住む人は工事中は近隣住民に迷惑かけるけど 宜しくお願いしますと、頭を下げに来るのが一般的ですよ 頭下げられれば工事業者うるさくても文句いう人なんて いませんよ、つまり根回し足りないことに気づいてくださいね。

回答No.1

家を新築したり、リフォームしたりする時は近隣さんに業者さんとあいさつするのが普通ですが しましたか? 何かトラブルが合った時の連絡の為、現場責任者と一緒に近隣者に説明して周り 名刺を渡してもらえばいいのですが、どうですか? 結構、苦情が多いそうです ほとんどが妬みから来ると業者さんが教えてくれました 私の家もリフォームしましたが、挨拶をしないと大変な事になることも あると言われました 挨拶しても一軒だけ、お宅の工事のおかげで洗濯物が汚れると言ってきた 年増の奥さんがいました もっとも病気だったと後で分かりましたが。 家の新築、リフォーム 妬む人は多いみたいですよ 近隣に挨拶が必要だと業者さんは言いませんでしたか?

gakuen
質問者

補足

業者からは、なにも知らせてもらえず、近隣から業者は、訴訟を提起されているそうです。

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