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重要事項説明と手付金

zephyr-breezeの回答

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回答No.1

宅建取引業法35条上重要事項の説明は ・取引主任者が ・主任者証を提示の上 ・重要事項を記した書面(書面には主任者の記名押印が必要)の上 行なう必要があります.ご質問のとおり営業担当者の説明は重要事項の説明には該当しません. 重要事項説明は契約までに(実際には契約時、調印直前に)上記の要件を満たす形で行なわれます.現時点では重要事項の説明を受けた上での賃貸契約を締結したわけではありませんので支払った金銭は手付金ではありません. 国土交通省のガイドラインによる賃貸契約における重要事項説明書雛型によれば、業法35条第6号における「借賃以外に授受される金銭」は以下のように扱われます(一部略). 『・お預かりしました金員は、賃貸借契約申込証拠金としてお預かりいたします. ・貸主が賃貸借契約申込書に基づき賃貸借契約を承諾し、当該申込金を手付金として受領したときは、解約手付金となります.』 以上から預けた金銭は賃貸借契約締結時に自動的に解約手付金として充当され、その後に契約を解除する場合に没収される性質のものと思われます. >現物を見て気に入らない場合、払ったお金は返ってこない 営業担当者の説明は不十分と考えられますので、まず領収書の文言を熟読し、納得できない場合は直接確認することをお勧めします.

daydreamer
質問者

補足

迅速かつ丁寧な回答、ありがとうございます。 アドバイスの通り、領収書(預り書)を再度熟読すると、「但し自動手付金として/別紙重要事項説明記載の物件に対する賃貸借契約成立による上記充当金としてお預かり致しました。…(中略)また万一借主の都合にて解約の場合及び残金決済期日を経過した場合は、その理由の如何を問わず手付金は無効とし、既領の手付金は返還されません」とありました。でも、まだ契約してはいないのですが……。しかも重要事項説明も「まだ受けていない」状況ですし。

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