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重要事項の説明は
重要事項の説明は 事業用倉庫を仲介したので契約書と重要事項を作成しているのですが、重要事項の説明は宅建の資格を持っている人間でないといけないのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。
- suruga55
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結論から言うと「いけない」です! (1)重要事項説明は必ず「宅地建物取引主任者」がしなくてはなりません。(宅地建物取引業法35条) 無資格者が行えば当然、業法違反で、処罰の対象になります。 (2)ご質問の中の「仲介」を業として行うには、「宅地建物取引業」の免許を取得しなければできません。 以上の理由で、(1)と(2)に該当しない人は物件の「仲介」は勿論、「重要事項説明」もできません。
その他の回答 (1)
重要事項の説明(書類への記名押印も含みます。)は、宅建主任者の独占業務です。 但し、重要事項の説明を説明する義務は宅建業者自身にあります。つまり、宅建業者が重要事項を説明する義務を負いますが、その業務を担当できるのは宅建資格を持った者に限られるということです。 ですので、宅建資格者証を交付された者でないとできません。 補足の所にあった、契約書の交付に関しては、宅建主任者がやらないといけないのは契約書への記名押印だけです。 契約書の交付そのものは、誰がやっても構いません。
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回答ありがとうございました。 もう1つ教えてください。 契約書を交わす時も宅建の資格者でなければいけませんのですか?