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特定受給資格者について

(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により 行われた休業が引き続き3か月以上となったことによ り離職した者 元同僚で辞めた方は全休が続いたからで、特定受給資格者となり給付制限なしで失業給付が受けれました。 休業が引き続き3ヶ月以上となったことによりとは、全休じゃないとダメなんでしょうか? それとも、所定出勤日数の半分とかの休業でも良いのでしょうか?

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回答No.2

補足質問をいただいていますが、判断基準は回答1にお示ししたとおりですので、繰り返させていただきます。 正直申しあげて、ハローワークから示されている基準は、それ以上のものはありません。 回答1では、その件に関する詳細な資料(PDF)のURLもお示ししました。ごらんになっていただけたのでしょうか? もう1度、その資料をごらんになっていただき、ハローワークなどにお尋ねになって下さい。 その人その人の働き方の違いなどもあります。 そのため、こちらでは、これ以上のことは申しあげられません。 たいへん恐縮ですが、このような質問サイトではなく、ご面倒でも、ご自分でハローワークで質問なさって下さい。  

noname#205656
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#205656
質問者

補足

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

いずれも違います。 「経済情勢の変動などの理由によって、事業所の正常な事業活動の継続が困難となっていたこと」ということがまず必要です。 その上で、事業所が一時的に全日休業し、規定に基づいて、以後、(全日休業のまま、そのかわりに)休業手当を支払うことが条件です。 そして、その休業手当の支払が3か月以上連続していたときに、(通常の賃金の支払を受けることなく、そのまま退職に至ったなら)初めて該当します。 もしも、休業手当の支払が終了して通常の賃金の支払を受けられるようになった場合に、そのあとで離職したときには、上記(特定受給資格者)には該当しません。 ここの違いこそがミソです。 ◯ 特定受給資格者・特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf ◯ 雇用保険制度について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf
noname#205656
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#205656
質問者

補足

何時から何時まで休業をするか計画を示され、労働者の署名押印を行い、会社が届出をし、翌月の各人の休業計画を決めて行われます。 その休業日は、法定の休業補償がされています。 何時から何時までの期間であれば、特定受給資格者となるのでしょうか? それとも、何時から何時までの期間は全休じゃないとダメなんでしょうか? 何時から何時までは、長期に渡り受注が見込めず、1年とか示されます。 そして、1年経っても目処が立たない場合、新たに署名押印が必要になります。

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