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特定受給資格者について
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により 行われた休業が引き続き3か月以上となったことによ り離職した者 元同僚で辞めた方は全休が続いたからで、特定受給資格者となり給付制限なしで失業給付が受けれました。 休業が引き続き3ヶ月以上となったことによりとは、全休じゃないとダメなんでしょうか? それとも、所定出勤日数の半分とかの休業でも良いのでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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