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特定受給資格者

所定給付日数(90日)がすぎ、現在、個別延長給付(60日)の受給中に、職業訓練を受ける場合、 基本手当+技能習得手当(受講手当+通所手当)が支給されるのでしょうか?

みんなの回答

noname#144459
noname#144459
回答No.2

再です。そうですね、基本手当てはプラス支給されないという事ですね。個別延長で職業訓練を受けた方がいるかもと思いますので回答を待ってみて下さい。

noname#144459
noname#144459
回答No.1

過去のgooの回答から拾いました。個別延長は失業給付を延長するものです。失業給付受給中に指定された職業訓練を受けた場合、給付は失業給付ではなく、訓練給付に変わります。訓練給付は失業給付とは違いますから、個別延長の対象とはならないだけです。失業給付受給中に訓練給付を受けて、訓練終了後にまだ失業給付を受ける期間が残っている場合は失業給付を受けれますから個別給付の対象になります→とありました。

tsukusi7
質問者

お礼

ありがとうごさいました。 職業訓練中は、 訓練給付とは技能習得手当しか受給できないということですかね?

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