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受給期間を過ぎた後の職業訓練中の給付について
雇用保険の受給期間は退職日の翌日から一年間でこの期間を過ぎると、たとえ所定給付日数分の支給を 受け終わっていなくてもそれ以降の基本手当は支給されないことを説明会で知りました。 私は六ヶ月の職業訓練の受講を希望しているのですが、そうすると訓練期間中に受給期間を越えてしまうのです。 この場合だと受給期間を過ぎた後の基本手当は支給されないのでしょうか?
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noname#76951
回答No.1
職業訓練を受ける場合、失業給付(基本手当)が訓練終了まで支給され、その他に受講手当、通所手当(交通費)が支給されるそうですよ。 http://teinen.hartfordlife.co.jp/koyouhoken/manabu/index.html
お礼
ありがとうございます。 今日ハローワークで確認したところ、受給期間を過ぎた後も職業訓練期間中ならば 基本手当を受給できるとのことでした。