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職業訓練受講期間中の就職について
職業訓練受講期間中の就職について 3ヶ月の給付制限満了を待たず、職業訓練を受講することに決まりました。 仮に、訓練受講中に就職が決まった場合、再就職手当ては受給できるのでしょうか? また、訓練に通った分の「基本手当・受講手当・通所手当」も頂けるのでしょうか?
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>仮に、訓練受講中に就職が決まった場合、再就職手当ては受給できるのでしょうか? 再就職手当の支給は下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf その中の九つの支給の要件全てを満たしたと安定所が判断すれば支給されます。 職業訓練校で受講しても全く同じです。 ただ錯覚しやすいのは (2)就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 です、あくまでも所定給付日数が基本であると言うことです。 例えば本来の所定給付日数が90日であっても訓練期間が半年であればその終了まで180日に延びますね、でもその場合でも180日の3分の1ではなくあくまでも本来の所定給付日数の90日の3分の1であると言うことです。 ですからこの例ですと訓練校で受講し始めてから訓練期間がいくら残っているかとは関係なく、61日目以降では再就職手当の対象ではないと言うことになります。 >また、訓練に通った分の「基本手当・受講手当・通所手当」も頂けるのでしょうか? それまでの分については当然支給されます。
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- jfk26
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>私の場合、90日間の給付が、職業訓練(3ヶ月)の開始により1ヶ月前倒しとなりました。職業訓練開始の1ヶ月以内に就職できたら、再就職手当ては「基本手当ての支給残日数の50%(2ヶ月以内だと40%)」ということになるのですね・・ そうなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
お礼が遅くなり、すみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の場合、90日間の給付が、職業訓練(3ヶ月)の開始により1ヶ月前倒しとなりました。職業訓練開始の1ヶ月以内に就職できたら、再就職手当ては「基本手当ての支給残日数の50%(2ヶ月以内だと40%)」ということになるのですね・・