• ベストアンサー

失業保険と職業訓練

失業保険をもらいながら職業訓練校に通う場合、基本日額+受講手当+通所手当がもらえるということですが・・・。 受講手当と通所手当は、土日祝日を除いて訓練校に通った日数分もらえる。 基本日額は、訓練校に通っていない土日祝日分ももらえる。 ということで良いのでしょうか? 調べてみてもわからなかったので質問させていただきました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>失業保険をもらいながら職業訓練校に通う場合、基本日額+受講手当+通所手当がもらえるということですが・・・。 そうです。 >受講手当と通所手当は、土日祝日を除いて訓練校に通った日数分もらえる。 土日祝日と言うのはちょっと誤解を生むかも、1年コースだと短いながらも夏休みがあったりしますから。 出席すべき日とそうでない日と分かれるということです。 出席すべきはというのは当然講義等がある日で、そうでない日は講義等のない日で土日祝日夏休み等です。 出席すべき日・・・基本日額と受講手当がでます、ただし出席した場合のみで欠席した場合はどちらも出ない そうでない日・・・基本日額は出ますが受講手当はでません 通所手当・・・通常は1ヶ月の定期代として出ます、ですから出欠は関係ないですね

youyouk
質問者

お礼

コースによって夏休みなどもあるのですね。 出席すべき日と、そうでない日の説明、とてもよくわかりました。 ありがとうございました。