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職業訓練・失業保険+アルバイト

9月に前の会社を自己都合で退職しました。 10月には職業訓練の申し込みをし、12月から受講します。 離職票が職業訓練申し込み時には届いておらず、11月に入ってから失業保険の手続きをしました。 退職から職業訓練までかなり期間があったので、 単発のバイトでなんとか食いつないでいました。 気になるのは、 ・職業訓練申し込み時~失業保険の手続き間のバイト ・7日間の待期期間終了後~職業訓練開始日つまり失業手当支給対象期間のバイト はしても大丈夫なのでしょうか。 どちらもまだ失業手当が出ない期間なので、バイトの日数や時間は関係あるのか疑問に思いました。 この期間にバイトしたことによって、失業手当に影響が出たり、 はたまた職業訓練の入学取消になることはあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

給付対象期間にバイトした”日数分の支給”が受けられなくなります。 支給時にバイトを申告しなければ満額給付はされますが、あとからバレて酷いことになるので素直に申告しましょう。

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