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労働者が一方的に不利になる社則の有効性

TomStantonの回答

回答No.3

>会社側の言う給料は払いませんと言う言い分は有効になるのでしょうか? なりません。たとえ署名捺印していても、それらは全て無効になる旨が法律で定められています。 まず給料についてですが、どのような場合でも、会社側はあなたが働いた分の給料を支払う義務があることが法律で定められています。 退職を申し出るのは何日前までか、と言う点については、あなたが期間を定めず労働契約を交わしたのであれば、二週間前までに退職を申し入れれば辞められる、ということが民法第627条に定められています。 契約期間が決められている契約を交わしている場合には、同条第2項あるいは第3項が適用されますので、二週間前では遅い場合もあります。もしそうであれば、一ヶ月前までに申し出なさいという会社の規定が有効となるケースもあります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%dd&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_

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