有期契約労働についての問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • 有期契約労働に関する問題とは、雇用者が突然更新しないと告げ、さらには退職届を出すよう求めることです。
  • 更新回数が12回以上と長期に渡り働いたにもかかわらず、雇用者が更新を拒否することは不当な労働環境です。
  • 解決策としては、労働基準監督署への相談や労働組合への加入を検討することがあります。
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有期契約労働について

以下のような雇用者側のやり方とそれに対する 私の考えについて、皆さんのご意見等を伺えますでしょうか。 有期契約において、3年以上勤務しました。 更新回数は、12回以上になります。 今回の更新に際し、突然人手は足りてるから、 次回更新はないと言われました。 その際、同意したら契約書にサインしてくれ と言うことなので、サインしました。 それだけでも問題だとは思うのですが、さらに、 後日、いつ辞めるか、当てはまる選択肢(※) に丸をつけて出してくれと言われました。 更新はないと言われたのに、こちらから退職届 を出す理由も分かりませんし、更新はないと 言われた折には雇用者側が、触れていなかった ことに関し、丸を選ぶのにも納得できません。 ※「更新を希望したか」「更新を拒否したか」  「更新について何も言わなかったか」

  • K2e
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
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回答No.1

期間に定めのある雇用でかつ「更新あり」が規定の場合は雇い止めについてはかなり厳格に労働基準法を守る必要があります。 有期契約による雇用(世間的には契約社員と呼ばれることが多い)における、解雇と雇い止めは似ていますが概念が違います。 「解雇」は会社都合で会社が期限を切って退職させることになります。人員整理等で期間内に退職させる場合に用いられます。 「雇い止め」は予め定められていた期間を満了したと同時に退職させることになります。そのため、労働者側は「契約満了日」までその会社に在席することになります。労使の交渉によって雇い止め日をある程度調整(休日や有休等を当てるなど)することはできますが、原則は満了日までです。 さて、今回は「雇い止め」に該当します。 更新条件について明確な通達がなされているかどうか、またその通達によって知らせれている雇い止めの基準に当たっているかがキーポイントになります。 人員整理による場合はあなたを雇い止めしなければならない状況なのか(例えば、新しく別の人を入れることで貴方を退職させようとしているならダメ)、貴方の業績が悪いとか素行不良による場合は何を持って業績や素行が悪いのかを使用者は労働者に開示しなければいけません。 更新回数の多寡ではなく、当然のように更新されていたのに突然雇い止めを通告されたり、明確な雇い止め基準を示さずに雇い止めを一方的に命令してきた場合は労働基準法に違反している可能性が出てきます。 契約社員の正社員化の基準は「契約開始から5年」であるため、3年だと少し足りません。実体としてどのような契約更新が行われていたのかなども判断されるため、一概に「問題かどうか」は言えないです。 契約書(というより、満了に伴う雇い止めの同意書だと思いますが)にサインしてしまったのであれば、これを覆すことはできません。本来であればそこで契約更新したいという意思を示さなければなりません。サインしたら終わりです。 ※であらわされているのはコンプライアンス上問題がないかの確認書だと思われます。いつ退職するのかについては、使用者都合の契約更新をしないことによる現在の契約満了日と書けばいいでしょう。 また、退職届は「解雇」でなければ書類として提出しなければならないとしている会社が多いです。ただし、会社所定書式では自己都合退職のようにかかれる場合があるため、会社に「満了による退職の通知書」を出してもらってください。その上で、通知書の日付よりも後の日付で退職届を「会社側からの雇い止めによる」と明確に記述した上で提出してください。 仮に失業保険を受ける場合、自己都合退職と契約満了による雇い止めでは待遇に差が出ます。

K2e
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 記載いたいだいた内容に関し、お伺いしたいことがあります。 それは、「満了による退職の通知書」は「契約期間満了予告通知書」 というものでしょうか。 また、「退職届を『会社側からの雇い止めによる』と明確に 記述した上で提出」ということですが、丸をつける所に丸を つけず、こういった記述をしても良いのでしょうか。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.4

No.01です。 「契約期間満了予告通知書」はあくまで「予告通知」ですので違います。 「契約期間満了に伴う契約終了通知」とか「契約期間満了通知書」です。明確に「あなたは契約満了日で契約終了ですよ」と書かれているものです。 「退職届」という形式で『いつ辞めるか、当てはまる選択肢に丸をつけて出してくれ』と言われているのであれば、これは提出する必要はありません。本来、退職届とは理由に丸をつけるだけで終わりになるような書類ではありません。 退職届の意味は「何故退職するのか」を会社に届け出るものですから、他の方も言ってますが契約満了なら理由ははっきりしているし、会社都合であることは明らかなので出す必要は本当なら全くないわけです。 就業規則などによってどうしても「退職に関わる書類として出せ」というのであれば、どの理由にも合致しないし退職日を指定する理由も無いので、どれにも丸を付けず、「会社通知の契約期間満了に伴う雇い止めにより退職」とだけ書けばいいです。日付は期間満了ですから、現在の契約の終了日というのはわかりますので。 もしくは、自分で退職事由通知書を作成し、「私はいついつに会社(上司から通知されたなら上司名も)から通知された契約期間満了による雇い止めにより、現在締結している期間の満了日をもって退職します。」と自分の名前と印鑑を押した上で退職についてそちらの雇い止めを受け入れますよと意思表示すればいいです。上で書いてるのと同じ内容ですね。 事前にハローワークで相談しておくのも手段の一つかもしれません。おそらくですが、その「契約期間満了予告通知書」と丸をつけて出せといわれた書類(「退職届」?)は手元にあるでしょうから、それを持って実際に相談した方が理解ができると思います。

K2e
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 出してくれと言われた退職届の内容の詳細(箇条書きの3つのうち から該当するものに丸をつけます)を記載します。 この記載を見る限り、途中までは素直に契約期間満了なので、 受け入れられます。 ですが、途中から労働契約法19条対策になっており、繰り返しに なりますが、更新はないと言われたときには何も触れていなかった 部分に退職届で突然丸をつけることになったので、やはり納得でき ない状態です。 そのため、ご指摘いただいたように今後の勉強も兼ね、ハローワーク に相談、もしくは自分で退職事由通知書を作成しようと思います。 ですが、下記内容をご覧いただき、何かご意見があれば、記載 いただけるとありがたいです。 【退職届記載内容】 この度、契約期間の満了により、平成○年○月○日をもちまして 退職いたします。なお、この退職に伴いまして、 ・ 契約の更新又は延長を希望する旨の申出を致しました。 ・ 契約の更新又は延長を希望しない旨の申出を致しました。 ・ 契約の更新又は延長の希望に関する申し出はしませんでした。 以上

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.2

>>その際、同意したら契約書にサインしてくれ と言うことなので、サインしました。 それだけでも問題だとは思うのですが、 もちろん、そういう話は、働く人にとっては嬉しくないことです。 でも、有期契約においては、最初から「期限の日まで働いてください、そこから先の仕事は無いかもしれません」っていう契約です。 ですから、問題はありません。

K2e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 更新に関しては、「更新する場合がありえる」とあり、判断基準は 業務量、経営状況などが私の契約書にはありました。理解はできます。 ですが、業務時間を大幅に短縮しましたが、業務量は繁閑の差はある にせよ、あまり変化していません。経営状況も悪くありません。 そのため、労働契約法19条の「客観的に合理的な理由を欠き、社会 通念上相当であると認められないとき」に該当するとは思っています。 ですが、そのことも踏まえ、ご指摘いただいた内容は論点には、特に していません。 伺いたいのが、「更新はないと言われたのに、こちらから退職届を 出す理由も分かりませんし、更新はないと言われた折には雇用者側 が、触れていなかったことに関し、丸を選ぶのにも納得できません。」 という部分です。

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