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配置転換有の契約社員の失業保険について

いろいろ調べても見たのですが、わからない部分が多かったので質問をさせて下さい。 2013年9月末で契約社員の職を退職したものです。 おおよそ一ヶ月経過しておりますが会社側の手続きの遅れにより離職票が届きません。 勤続年数は5年以上で契約回数は複数回の有期雇用契約で契約期間は満了となります。 会社側の都合にて望まない配置転換を余儀なくされ、結果健康を害しての離職となります。 有期雇用契約の場合三年以上の雇用の場合、給付制限がかけられるということですが 離職時の雇用契約の事業部では一年未満の契約となります。 この場合にも給付制限がかけられるものでしょうか。 また離職に際しての退職届は提出をしておりません。 お手数おかけしますがお知恵をいただければと思います。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

同一の事業所ですから継続した雇用と見なします。 ただ、期間に関係なく、体力の不足や無理な配置転換は特定理由離職者と認められる可能性がありますので、認められれば3ヶ月の給付制限は付きません。また、5年以上加入ですから年令によって給付期間も長くなります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu

yumishin
質問者

お礼

ご回答とURLありがとうございます。 目を通してみたのですが、結局は離職が来てみないとよくわからないんですが…。 (離職後そろそろ一ヶ月なんです…) 契約社員の場合、基本的に契約満了で離職票は発行しますとしか言われておらず、 調べてみたところ 体力不足/無理な配置転換等の正当な理由 契約更新の打ち切り のどちらかが給付制限なしになる条件のようですね。 契約更新の打ち切りというのも、退職届出してないですし、得になんの書面も出しておらず 会社にはうちは全部契約満了としか作ってないと言われたきりで… 更新の延長を言った言わないになるのではというのも心配してるところではあるんですが。 無理な配置転換の判断も一体何をもってするのかというのも気になりますし。。 こういうものは結局は窓口担当者の判断なんですかね…。

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