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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告してから市役所に行くべきなのでしょうか?)

確定申告後に市役所へ行くべき?税金関係についての質問

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>今からでも、確定申告して、その後に市役所に行くべきでしょうか? それがいいでしょう。 そうしないと、役所で住民税の計算ができません。 >確定申告の際、必要経費を収入からひいたものが所得になるそうですが そのとおりです。 >必要経費、様々かかった記憶はありますが、証明するもの(レシートや領収書など)が ありません。自己申告でも認めてもらえるものなのでしょうか> もちろんです。 確定申告に、領収書の添付は必要ありませんし。 その収入を得るためにかかった費用はすべて経費にできます。 「収支内訳書」に正しい額が記入できていればいいです。 税務署に提出するのは「収支内訳書」だけです。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/30.pdf ただ、万が一、税務調査が入った場合は、領収書がそろっている必要があります。 税務調査が入るかどうかはわかりません。 参考 http://aoiro.topics100.net/zeimutyusa.html >というか、今の時期確定申告ってできるものなのでしょうか…、 もちろんできます。 貴方の場合、確定申告すれば、所得税の一部が還付されます。 「支払調書」「収支内訳書」「印鑑」「通帳」を持って、税務署に行けばいいです。 あと、生命保険料払っていれば、その控除証明書も持って行きます。 確定申告したら、控えに税務署の受付印を押してもらい、そのまま、役所に行き「住民税の申告」をすればいいでしょう。 あと、ご主人の扶養になっているようですが、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、1年間に換算して130万円以上の収入だと扶養からはずれなくてがいけません。 また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、ご主人が貴方を税金上の扶養からはずす確定申告が必要でしょう。 また、健康保険の扶養でいられるかどうか(一部の経費は認められる)の確認を健康保険にする必要もあるでしょうね。

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