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確定申告についての疑問
- 確定申告は今からでも行えるのか?
- 報酬を得るための経費の計上は可能か?
- 一括で払った住民税が還付される可能性はあるのか?
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No.3です。 >「報酬」に対して、10%の所得税がとられていたので還付される可能性があるということでよろしいのでしょうか? そのとおりです。 貴方の去年の合計所得なら、所得税の税率は5%です。 なので、報酬の5%分は還付されます。 >まず、私がすべき行動は・バイト先へ、源泉徴収票の再発行の依頼 ・「報酬」を得る為にかかった経費の計算 ですよね。 そのとおりです。 >経費の計算が・・・。全く確定申告をするというのが頭になかったものでまた、ここで壁にぶち当たります・・・。電気代・ネット契約料金など・・・。 とにかく、その報酬を得るためにかかった費用はすべて経費に計上できます。 もし、報酬以外にもパソコン使っているなら、かかった経費を按分します。 按分の割合は、それこそ適当でいいです。 >証明する書類も必要なんですよね。。 いいえ。 申告には領収書などは必要ありません。 正しい経費の額を「収支内訳書」に記載すればいいです。 万が一、税務署の調査が入った場合は領収書が必要ですが、貴方の収入で入ることはまず考えられません。 >確定申告の書類のことなんかも考えるとまだまだ先が長いように思えます・・・。 貴方の場合、白色申告で十分でしょう。 青色申告は特典もありますが、簿記の原則に基づく帳簿の作成など手間がかかります。 >今、うちに届いている払込用紙が第3期・第4期と期日が設けられてて第3期については、もう日にちもないです・・・(10/31まで) 今、すぐに申告したとしても、役所もすぐに税の更正ができるかどうか(3期分に間に合うか)わかりません。 とりあえず、3期分は今の納付書で納めておき、4期分で精算してもらうようにすればいいでしょう。
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- hata79
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「この報酬については、10%の所得税みたいなのがかかっていた」なら。 一年間に貰った給与全部を足して給与所得控除を引く→これが給与所得。 一年間の雑所得から経費にできるものを引く→これが雑所得 給与所得と雑所得を足して「合計所得」を出します。 基礎控除38万円、社会保険料控除、生命保険料控除を引きます。 これが「課税所得」 課税所得に所得税率をかけて所得税を出します。 ここで出た所得税を納めるのですが、実は源泉徴収されてる所得税がありますので、これを引きます。 貴方の場合には給与から天引きされてる源泉所得税と、報酬から天引きされてる源泉所得税がありますので、これを合計した額をひきます。 その結果が「+」なら納める税金です。 その結果が「マイナス」なら還付を受ける税金です。 ここで、報酬の源泉徴収税額が10%というのが、貴方にとっての幸いになるかもしれません。 というのは上記「課税所得に所得税率をかけて所得税を出す」というところでの所得税率が5%だとすると、10%天引きした源泉所得税の方が多い可能性が高くなります。 「5%税金を負担する者から、10%天引きしてた」というわけです。 これが還付金が発生する原因です。 ひとことで言えというなら「払いすぎの税金にたいしてのお釣りがもらえる」ということです。 国税の還付金がでる可能性があることを述べました。 住民税はどうなのでしょう。 住民税は、報酬から天引きされてません。源泉徴収されていたのは国税だからです。 すると、国税は還付をうけて、住民税は追加納付する額が出るということになります。 ここまできて「国の税金を管轄する税務署から連絡がこなくて、住民税をとる市から連絡が来た」理由がわかると思います。 税務署では、還付になる人にわざわざ通知をしないのです。 市では「これは追加税金がでる」という事で通知するわけです。 こういう点は「税金に対して無知」だと損をしてしまう点です。義務教育で教えるべきことなのですが、日本ではそこまで租税教育がされてないんです。 貴方の場合には、青色申告の承認申請をしてないと思いますので、当然に白色申告になりますね。 これからもパソコンを使っての収益が出るようなら、青色申告の承認申請を出しましょう。 節税と云う面からはとっても有利です。 少なくても青色申告特別控除10万円が受けられます(事業利益が10万円までなら、事業所得ゼロになるという意味)。 帳簿をキチンとつけて貸借対照表まで提出すれば65万円の青色申告特別控除がうけられます。 こういう制度を「知らなかった」ではもったいないです。 申告書の書き方自体は、頭がおかしくなるほど難しいものではありませんし、職員が教えてくれますから心配無用。 申告書の書き方は教えてくれますが、売上や経費の記帳の仕方などは「自分で勉強してくれ」と云うスタンスを取ってるようですので、その点の質問に答えてくれないからと不親切だといわないように。
お礼
回答ありがとうございます。 パソコンの収益は本当に、あるかないかぐらいなので・・・ 青色申告は、不要ですよね。。 来年以降必要であればそうしようかなと思います。 参考にさせて頂きました。 本当にありがとうございます。 とりあえず、明日平日なので 電話で相談してみようと思います。 ただ、事前にある程度知識がないと 話にならないので、こちらで質問をさせて頂きました。 まだまだわからないことばかりですが 今夜は自分で勉強してみようと思います。 回答ありがとうございました。
最後にするね。 全く税の基礎知らず見かね・・・ 白色申告 「多少・・・大いに、ドンブリ勘定可能」 青色申告 伝票と帳簿・口座が明確必要・厳格・その代わりに控除が有る。 1000万超えの売上から消費税発生。 私、白色申告・帳簿と書いたと思うが・・・ 領収書は必要だが、相談時に提出とは、記述してないと思うが・・・ 税務署は、売上1000万以上には、監査が入るが・・・ まず、売上3000万以上しかマズ来ない。 特に、売上500万・600万は相手しない。 以上を以って、連想してください。 まだ、若いみたいだから、頑張れよ!!!
お礼
ありがとうございます。長々といろいろご説明下さって本当に感謝致します。 この説明文を読んで、連想します。 ある程度掴めた気がします。 もう少し、勉強させてもらってから 楽に確定申告してきたいと思います。 ざっくり、さっくりとやるようにします。 白色申告で。 本当にありがとうございます!!!!!!!!
NO.2 です。 自宅作業なら、部屋の間借時間・電気の一部・ネット回線・電話の一部・パソコン購入(10万を超えると減価償却対象で面倒臭い。超えなければそのまま経費計上可)・パソコン関連部品・文具品・備品関係・車使用なら一部と多岐に渡り経費は、認められます。領収書は必要。 やはり、初めは一覧にした帳簿持込で、相談しながら、白色申告が最適です。
お礼
補足ありがとうございます! 領収書が無い場合は、まるっきり経費として計上は不可ということですよね。。 ネット回線料金などは回線事業者に連絡して書類をもらえばいいですが パソコン関連部品や、その他備品はもう領収書ないだろうなぁと・・・。 確定申告、最初からきちんと考えていればよかったなぁと後悔してます。 もし、領収書なくてきちんと証明できないようなら 今、請求きている税額を払わないといけないってことですもんね。 なんか、とっても無知は損ですね・・・。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
パソコンで得た報酬について、市が「申告漏れ」を指摘してきてますか? 確認したほうがいいですね。 サラリーマンで年末調整を受けられる人は、その他の所得が20万円以下なら確定申告しなくてよいことになってます。 貴方は「その他の収入」で21万円あるので、市が申告してくれと言い出してるのでしょう。 確定申告書を提出した人が追加して納税する額が発生したさいに提出するのが「修正申告書」です。 あなたは確定申告書を出してないといわれるのですから、修正申告はありえません。 期限後申告書を提出することになります。 給与に対しては給与所得控除額が既に引かれてます。 改めて引くと二重控除になりますので、引かれることはないです。 報酬(パソコン収入)は事業所得か雑所得になります。 いずれでも必要な経費を引いたあとが課税所得になります。 既に年末調整を受けた給与にたいして、追加の所得が足されますので、当然に追加の税金が発生します。 貴方の例では市民税が現在通知をされてるものより減ることは原則無く(※)、所得の上積み要素だけであり、減額要素が無いからです。 したがって市民税の還付金が出るということは考えらないので、期待してはいけません。 確定申告は国税の所得税申告のことですが、確定申告書を提出すると住民税(市民税のこと)の申告書を提出しなくて良いです。これは国から市へデータが行くからです。 住民税の申告書は国税の申告書をかねてませんので、どうせなら国税(所得税です)の確定申告書を出すほうがよいでしょう。 源泉徴収票を紛失したというなら、勤務先に再発行を御願いすればよいです。 ※損益通算と云う制度に該当する場合を除きます。 給与所得者で、事業収入もあるという方が、事業で赤字を出したばあい、つまり経費の方が大きいと云う場合です。 すると給与所得から事業所得の赤字をひいて所得税の計算をしますので、給与から天引きされた額は納めすぎになり還付金が発生します。 同時に市民税の課税も多すぎたということで、減額がされます。 単純に「赤字です」というだけでは駄目ですよ。パソコンでの収入よりも経費のほうが大きいという収支内訳書の添付がいります。 なお、パソコン収益を雑所得としたばあいには、損益通算の対象にはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 こちらも非常に分かりやすいご説明で理解出来ました。 ・アルバイト給与については既に控除されているから何も出来ない。 =アルバイト先から、源泉徴収票を手に入れて 確定申告の書類に記入すればいい ・年末調整をしたアルバイト給与と別でパソコン収入(報酬)があったので今回の様な通知が来た。 =報酬分の収入に対する住民税頂きますよ~ってこと ・報酬には経費がかかっているので確定申告をする必要がある =報酬-経費が自分の収入 その収入に対して住民税とりますってこと だから還付はなく 恐らく追徴されるが、今よりも減額される 市役所から届いていた手紙には、この報酬については「雑所得」となっていたので ある程度であれば、経費として計上できるということでいいんですよね。。 この報酬については、10%の所得税みたいなのがかかっていたと思うんですが 税金って本当に恐いです。 あと、問題は経費の計上の金額の計算と確定申告の"申告方法"についてです・・・ どうにかやりきりたいです。。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>アルバイト先で「年末調整してるから確定申告はいらないよ」と言われていたもので 他に所得がなければ、そのとおりです。 「所得税の確定申告」は、給与を1か所からもらっていて、他の所得(収入から経費を引いた額)20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、報酬分の所得が20万円を超えるなら税務署への確定申告が必要で、そうでい場合でも役所への「住民税の申告」が必要です。 >・確定申告は今からでも行えるのですか? できます。 なお、貴方はまだ確定申告していませので、「修正申告」ではありません。 本来、所得税の確定申告すればその内容が役所に通知されるので住民税の申告必要ないですが、貴方の場合は時期が遅くなっているので、報酬の所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超えていたなら、所得税の確定申告をした後、その控えを持ってそのまま役所にも行き「住民税の申告」も済ませてしまえばいいでしょう。 なお、報酬分から所得税が源泉徴収されていたなら、所得税の確定申告をすれば、所得税の一部が還付されるでしょう。 なお、申告にはバイト先の源泉徴収票が必要です。 事情を言って、再発行してもらってください。 >・「報酬」を得る為にかかった経費のみ計上が可能なのでしょうか? そのとおりです。 申告前に収支内訳書を作成しておきます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/30.pdf >給与に対する経費は計上不可なのでしょうか? 不可です。 給与所得には、「給与所得控除(年収によって決まります)」がありますから。 >確定申告が出来、きちんと経費の計上が行えれば ・今年の6月に一括で払った住民税が還付される可能性はあるのでしょうか? ないとは言えません。 ただ、それは報酬分の収入から経費を引いたらマイナスの所得になった場合です。 その場合は、給与所得と通損できますので住民税は還付されます。 そうでなければ、追徴になります。
お礼
非常にわかりやすい説明有難う御座います。 本当にわかりやすかったです。まず、私がすべき行動は ・バイト先へ、源泉徴収票の再発行の依頼 ・「報酬」を得る為にかかった経費の計算 ですよね。経費の計算が・・・。全く確定申告をするというのが頭になかったもので また、ここで壁にぶち当たります・・・。電気代・ネット契約料金など・・・。 証明する書類も必要なんですよね。。 確定申告の書類のことなんかも考えるとまだまだ先が長いように思えます・・・。 今、うちに届いている払込用紙が第3期・第4期と期日が設けられてて 第3期については、もう日にちもないです・・・(10/31まで) あー一気に全て綺麗さっぱり終わらせたいです。 体調も悪いのに・・・(汗
補足
補足で書かせて下さい。 「報酬」に対して、10%の所得税がとられていたので 還付される可能性があるということでよろしいのでしょうか? 度々、すみません。。
質問内容のみですが・・・役所の税務課でOKです。 確定申告は今からでも行えるのですか? 〇修正申告になりますが、もちろんOKです。 「報酬」を得る為にかかった経費のみ計上が可能なのでしょうか?(給与に対する経費は計上不可なのでしょうか?) 〇経費計上は可能です。しかし、文面では理解出来ず過大解釈にて、申告にて再度の申請要請が発生するケースは多々あります。税務課なら、無料にて相談出来るので経費分計算の上、見せて相談しその場で間違い有るなら修整作成し、提出すれば後々尾を引きません。 よく有るのが接待交際費の解釈に違い・自己に於ける仕事中での飲食で引っ掛かります。 今年の6月に一括で払った住民税が還付される可能性はあるのでしょうか? 〇還付されます。県によっても違いますが・・・平均1ヶ月半に口座に入ります。 還付には、時効が有り1年ですので1年未満でないと、還付されません。 注意:印鑑・口座番号・免許証は持参されるのが、良いです。 簡単ですが、経費の帳面・印鑑・口座番号・免許証は持参すれば何が起ころうとも1日行くだけで済みましよ。
お礼
回答ありがとうございます。 税務署に明日電話しようと思うのですが 全く無知なので全然わからなくて頭が混乱しているんですよね。。(汗 しかも、全く確定申告するという頭がなかったので 報酬分についての経費もある程度しかわからず・・・ すごい困ってます。 自宅で入力業務で報酬を得たので、電気代の一部とネット回線料金など・・・ そのくらいしか経費では計上できないんだろうなぁと考えてます。。 無知というのは本当に恐いものです。 この機会にしっかり勉強したいと思ってます。 現在、自宅に届いている、差分の住民税の払込用紙を見ると 第3期、第4期という形で税金が載っているので それを見ると本当に税金って恐いなって思います。。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・確定申告は今からでも行えるのですか… 法定申告期限 (22年分は H23-3-15) から 5年以内にどうぞ。 >・「報酬」を得る為にかかった経費のみ計上が… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >給与に対する経費は計上不可なのでしょうか… 給与所得控除があるので、原則として不可。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >・今年の6月に一括で払った住民税が還付される可能性… お書きの情報に関する限り、全くありません。 >確定申告をやったことが無いので全くその手順や流れ、申告の… 給与の年末調整をいったんご破算にし、給与と雑所得との合計所得金額から所得税を計算し直し、給与で支払い済みの分を引いて残りを追納します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【雑所得】【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 追納分には、利息として年 14.6% の日割り計算による「延滞税」と、ペナルティとしての「無申告加算税」が加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難う御座います。 ある程度、理解出来ました。 確定申告自体非常に面倒なものなのでしょうか? あと、昨年度のアルバイト先からもらった源泉徴収表については もう紛失してしまったので、再度もらう必要がありますよね。。
お礼
回答ありがとうございます<(_ _)> 昨日は、アルバイト先でほとんど業務をせずに こちらでいろんな方から回答頂いた内容を頭で整理して ある程度今回の税金についてと、確定申告についての流れはわかりました。 そして、今朝この書き込みを見てハッキリと流れがわかりました。 ありがとうございます! 今日はいろいろと計算したり、税務署に問い合わせたりして 確定申告する為に動きたいと思います。 白色申告についても、自分でしっかり調べて 作成方法などもこの機会に覚えたいと思います。 回答ありがとうございました。またわからないことがあったら宜しくお願い致します。
補足
回答ありがとうございます<(_ _)> 昨日は、アルバイト先でほとんど業務をせずに こちらでいろんな方から回答頂いた内容を頭で整理して ある程度今回の税金についてと、確定申告についての流れはわかりました。 そして、今朝この書き込みを見てハッキリと流れがわかりました。 ありがとうございます! 今日はいろいろと計算したり、税務署に問い合わせたりして 確定申告する為に動きたいと思います。 白色申告についても、自分でしっかり調べて 作成方法などもこの機会に覚えたいと思います。 回答ありがとうございました。またわからないことがあったら宜しくお願い致します。