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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告してから市役所に行くべきなのでしょうか?)

確定申告後に市役所へ行くべき?税金関係についての質問

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >今からでも、確定申告して、その後に市役所に行くべきでしょうか? はい、まずは「平成24年分 所得税の確定申告書」を税務署に提出して、(期限後申告のため)「確定申告書の控え」を市役所に持参して「個人住民税の申告」もしたほうが良いです。 ※「所得税」については、「源泉徴収による納税分」がありますから「還付」になるはずです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は…所得税の額を計算し…過不足を精算する手続きです。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >…必要経費…自己申告でも認めてもらえるものなのでしょうか。 もともと、必要経費は「自己申告」です。 「税務署から確認があったとき」に「証明するもの」が必要になるというだけなので、「申告書」に領収書を添付する必要もありません。 (本来は添付すべきものですが、実務上、納税者すべての領収書をいちいちチェックしてなどいられないということです。) 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ということで、「自信を持って証明できる」ならば、「レシートや領収書」は不要と言えますが、普通は難しいと思います。 ですから、「税務署の署員さん」に掛けあって、「こういう仕事内容なので、このくらいは必要経費がかかるんです。」ということを認めてもらうというのが残された手段となります。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm なお、「友人づてで何回か仕事を引き受け」というだけは判断できませんが、業務内容が「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当するようであれば、「無条件で」「65万円」が必要経費として計上できます。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >…今の時期確定申告ってできるものなのでしょうか… はい、「期限後申告」や「還付を受けるための申告」に「提出期間(期限)」はありません。 単純に「時効になるまで」です。 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html ***** (備考1.) 「開業届(個人事業の開業届出)」について 「開業届」は、くだけて言えば、「税務署」などの課税官庁に、「このたび事業(など)を始めたので、次の確定申告から事業所得(など)を申告することになります」と事前報告するための届け出ということになります。 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ちなみに、ponpoko2013さんの場合は、「ponpoko2013さんを外注先として、外注費が支払われた」ことになります。 「外注費を受け取った」場合は、通常、「事業所得」か「雑所得」として課税対象になります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ※いずれにしましても、まずは「税務署で相談」です。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ***** (備考2.) 「専業主婦になり主人の扶養に入っていた」とのことですが、ご主人が毎年自己申告している「【税法上の】配偶者控除」と、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の2つの「社会保険の制度」は【無関係】なのでご注意ください。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので十分ご注意ください。 ※特に、「被扶養者の収入」については、「給与」のように「継続性がある収入かどうか?」が審査に大きく影響し、「税法上の所得」とは【まったく】考え方が異なります。 また、「(給与ではなく)自営による収入」は、「保険者」によって「考え方」が【大きく】異なる場合があるので、詳しくは、【ご主人が加入している健康保険の保険者】にご確認ください。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格(認定)については、「日本年金機構」が審査することになっていますが、「健康保険の被扶養者」に認定された場合は(審査なく)資格を取得できます。 詳しくは、「年金事務所(日本年金機構)」へご確認ください。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ***** (その他参考URL) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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