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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告してから市役所に行くべきなのでしょうか?)

確定申告後に市役所へ行くべき?税金関係についての質問

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>専業主婦になり主人の扶養に入っていた… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテで確定申告うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をあとからするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >昨年、友人づてで何回か仕事を引き受け… パートやバイトに出たというのではなく、自分で何かの“商売”をしていたという意味ですか。 >支払金額が139万円で、源泉徴収税額は139000と… >この場合、収入は139万円でいいのでしょうか… それは、収入 139万で間違いありませんが、「収入」の多寡は税金の計算とは関係ありません。 「所得」に換算して考えないといけません。 【給与所得】・・・バイトやパート 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・何かの“商売” 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >確定申告や開業届けなど、色々やらなければ… “商売”を始めたら 1ヶ月以内に開業届を出すように定められています。 とはいえ、開業届は遅れても大きなペナルティはないようですから、今後ともその商売を続けるのなら、今から出しておきましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 確定申告は、所得税を 10% も取らぬ狸の皮算用で前払いしているのですから、どうしてもしなければならない義務はありません。 一方、狩りの成果をきちんとあきらかにしたければ、今から確定申告 (期限後申告) をすれば、皮算用の多すぎた分が返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >・今からでも、確定申告して、その後に市役所に行くべきでしょうか… 確定申告をすれば、そのデータは税務署から市役所の回されるので、「市県民税の申告」は必用ありません。 とはいえ、これにはいくらかの時間がかかりますし、市役所も待っているでしょうから、 「遅ればせながら確定申告をしました」 と市役所に電話しておくと良いでしょう。 >必要経費、様々かかった記憶はありますが、証明するもの(レシートや領収書など)がありません… 確定申告自体に、経費の証明書類等は必用ありません。 申告内容に不審な点があったりすると、あとから見せろと言われることはあり得ますから、自分で保管しておくだけです。 いずれにせよ、どんな“商売”か存じませんが、誰が見ても必用と思われる経費はすんなり認めて貰えるでしょう。 とにかく、「売上」と「経費」とは『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に整理して、『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf とともに提出します。 -------------------------------------- 冒頭の件に返りますが、『収支内訳書』の ○21 欄の数字が、夫の配偶者控除や配偶者特別控除の判断材料となる「合計所得金額」です。 ○21 欄が 38万円以上になる場合、夫が昨年分について配偶者控除を取っていたのなら、夫も昨年分の確定申告 (or 修正申告) をして、配偶者控除の返上、または配偶者控除を配偶者特別控除に訂正する手続を取らないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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