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労基法32条

【基法32条】 労基法の32条で、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない。 と規定されていますが。 この、「40時間」には、「時間外労働をした時間」も含まれるのでしょうか。 例えば、月曜日と火曜日に20時間働いたら 水曜日は始業時点から、法外残業時間となり 40時間超の25%割増が適用されるのでしょうか。 (その後の木曜日と金曜日の労働もすべて25%割増でしょうか?) どなたか、ご教示下さい。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

  40時間は累計の40時間です 毎日10時間勤務なら4日間の意味です。 なお質問の様に月曜日と火曜日に20時間働いた場合を法定の40時間と考えるか、法定の8時間+残業12時間を2日間とするかは組合と交わした36協定によります  

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

あほんだらめ。罰則もあるから。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13 割増賃金は37条。6ヶ月以下の懲役または罰金。 ただ、色々な例外規定があり、単純に週40にはならない場合もある。 また、1日8時間が基本だから、20時間も働いたら12時間は時間外割増。 ついでに、深夜時間帯は別の割増。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

労基ではそういう意味です。 そうするかしないかは会社の判断ですので、守らなくても罰則がありません。

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