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古物商(法人)の申請について
現在、古物商の免許申請を担当している会社員です。 私の会社の現状は次の通りです。 会社住所はA区(登記簿上もココ)。 私が「勤務」しているのは「グループ会社」のB市。 管理者となる私が済んでいるのはC市。 ※B市とC市は同県です。 販売形態はネット(通販)。 以上の状況で、次の点で悩んでいます。 ご教示ください。 1)申請書を出すのはA区だと思いますが「営業所」は無しで良いのでしょうか? それとも登記簿には記載ありませんが、勤務しているB市を営業所として 扱うのでしょうか? ※実際は軌道に乗るまで登記上の住所は使用しない予定です。 2)管理者に当たる事項の記載内容で住所欄は「私の居住地」でしょうか? それとも「勤務地」になるのでしょうか? 3)B市のURL(法人名義)を借りる使用許諾書を作成し、個人で取得する為に 私が個人的に申請をC市へ行い、B市で営業活動する方が良いのでしょうか? ※これはひょっとしたらB市とC市は逆ですか? 長文で申し訳ありませんが、ご指導いただけると幸いです。
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- yasuto07
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回答No.1
登記簿の住所がないと会社登録は無理では、、、 警察を甘く見ないこと。 設置したい所轄の生活安全課で、教えてくれます。 会社登録だと、費用も高いんですよ、笑えますが。 警察は免許代を儲けようとしていますので、下手したら、全部個別に出せ、と言われるかも。 全くひどい商売ですよ。 個人の場合も、どこを倉庫、店舗にするか、聞かれ、見にきますよ。 間取り図も提出だし、あと、行商をするのか、聞かれます、ここに丸がついてないと、 よそでは、商売ができない、正式にはね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、難しいですよね...。 警察を甘く見ているつもりはなかったのですが かなり厳しい状況ですね。 手続きに不備があると行き来が大変なので、 書類などの不備にしたくなかったのです。 会社登録だと費用変わるんですね!? そんなこと、言われませんでした。 忙しい中、こんなお時間に、ご回答頂きありがとう ございました。 設置したい所轄の生活安全課で、聞いてみます。