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戻ってきた消費税
申告した消費税がけっこうな額戻ってきました。 はたして科目は何で受ければいいのでしょうか?
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再び#1の者です。 #3で書かれてあるように、多額の還付であれば、還付金と共に還付加算金が入っていると思いますので、還付金本体については最初の説明の通りの処理により、還付加算金部分は、経理方式に関わらず、雑収入で処理する事となります。 ついでに経理方式について説明しておきますと、税込経理方式とは、例えば、次のような仕訳になります。 現 金 105,000/売 上 105,000 仕 入 84,000/現 金 84,000 建 物 210,000/現 金 210,000 <還付時>(還付加算金については省略します) 現 金 9,000/雑 収 入 9,000 税抜経理方式の場合、上記と同じ取引であれば次の仕訳となります。 現 金 105,000/売 上 100,000 /仮受消費税 5,000 仕 入 80,000/現 金 84,000 仮払消費税 4,000/ 建 物 200,000/現 金 210,000 仮払消費税 10,000/ <決算時> 仮受消費税 5,000/仮払消費税 14,000 未収消費税 9,000/ ただ、税抜経理方式であっても、一取引毎は税込みにより処理しておいて、月末又は期末に一括して税抜処理する方法も認められています。
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#2の追加です。 還付加算金が付いている場合は、雑収入で計上します。
税込経理方式の場合です。 納付すべき消費税及び地方消費税は租税公課として経費で処理しますから、還付される消費税及び地方消費税については雑収入として、利益に計上されます。 税抜き方式の場合は、還付される分は「未収金」や「前払い消費税」として資産に計上されていますから、その科目で受け入れます。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/6901.htm
- kamehen
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採用している経理方式によります。 税込経理方式の場合は、雑収入(前期に雑収入を未収金として計上している場合は、未収金)で計上すべきです。 税抜経理方式の場合は、おそらく前期末の仮受消費税・仮払消費税等の精算の仕訳で未収金や未収消費税として計上されていると思いますので、その科目を使用します。 おそらく今となっては、遅いかもしれませんが、このように消費税が還付になる場合は、税込経理方式であれば、せっかく還付になっても、翌期の収益となり、法人税が課されて、目減りしてしまう事となりますので、その期だけでも税抜経理方式を採用した方が有利だったと思います。 ただ、税抜経理方式によれば、減価償却費の基礎となる固定資産の取得価額が消費税分だけ目減りしますが、それは、耐用年数の期間に渡るものですので、長い目でみればそれほど変わりはないかもしれませんが、今すぐで言えば、税抜経理方式の方が、還付の場合は一般的に有利な訳です。