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子供のアルバイトと扶養控除および税金について

こんばんは、早速ですが、教えて下さい。 今年に入り20歳になる子供がアルバイトを始めて収入があります。万が一子供の収入が103万円を超え扶養から外れることになると、私(世帯主)の所得税などどのくらい増えることになりますか? これだけの情報で分かるものでしょうか?すみません・・・

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >子供の収入が103万円を超え扶養から外れることになると、私(世帯主)の所得税などどのくらい増えることになりますか? myumimoさんの収入が「給与のみ」であれば、以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「扶養控除計算」の「扶養控除(特定)」を「0人」と「1人」で比較してみてください。 ※「税金」と「(住民票上の)世帯主かどうか?」は【無関係】のため、(「収入は給与のみ」であれば)「お子さん自身の税金」の試算にも使えます。 ※「税務申告」の際に「世帯主」を記入することがありますが、「税額」に影響するわけではなく「参考情報」として扱われるだけです。 --- (詳しい解説) 「簡易計算機」を使ってみると分かりますが、税金の計算は、実は単純です。 ・所得金額(の合計)-所得控除(の合計)=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 この「考え方」が基本になりますので、「(扶養控除など)所得控除の額が変わるとどのくらい税額が変わるのか?」は、「簡易計算機」を使うまでもなく、「控除の金額と税率」だけでも、だいたい分かります。 たとえば、 ・所得税の扶養控除(特定)63万円×税率5%=3万1千500円 ・個人住民税の扶養控除(特定)45万円×税率10%=4万5千円 というように「試算」できます。 ※「所得税の税率」は「課税される所得金額」で変わりますので、あくまでも「目安」です。 ※個人住民税の【所得割】は一律10%です。 ***** (備考1.) 「平成24【年度】の個人住民税(の所得割)が非課税である」という場合にご覧ください。 つまり、「所得割も納めている」ということであれば、myumimoさんには【影響がありません】ので、「備考1.」は読み飛ばしていただいてかまいません。 --- 「個人住民税」には、【所得税にはない】「非課税限度額」というものがあります。 つまり、「個人住民税(の所得割)を納めていない」ということであれば、「自分の所得金額は非課税限度額以下である」ということです。 ちなみに、「非課税限度額」は、(個人住民税の申告内容に基づいて)市町村が計算しますので、納税者自身が「申請」したりするものではありません。 --- この「非課税限度額」は、「税法上の扶養親族等の数」によって変わります。 つまり、「扶養控除を申告しない(扶養親族が減る)」→「非課税ではなくなる可能性がある」ということです。 ※なお、(「所得割」ではなく)【均等割】の非課税限度額には地域差があります。 ※また、「(条例による)市町村独自の非課税の基準」があることもありますので、【仮に】、「現在、非課税である」という場合の正確な試算については「市町村の窓口」で相談されることをお勧めします。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ***** (備考2.) 「税金の計算」では、「収入」と「所得金額」は、まったく違うものとして取り扱われます。 「所得金額」は、「税法上の儲け」に相当するもので、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。 なお、「所得金額」は、「所得控除(の額)」によって変わることはありません。 「所得控除」によって変わるのは、あくまでも「課税される所得金額」です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「給与所得 控除」は「必要経費」に相当するもので、「所得控除」ではありません。 ***** (備考3.) 「所得税」は、すでに加算が始まっていますが、「平成26【年度】」からは、「個人住民税」にも「復興特別税」が加算されます。 なお、増税額は少額(1,000円)です。 『復興特別税ってなに?』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ ***** (備考4.) 「税金の制度」と「社会保険の制度」に直接のつながりはありませんのでご注意ください。 つまり、「税額」と「加入すべき社会保険の種類」は無関係ということです。 字数制限がありますので詳細は割愛します。必要であれば「補足」でお知らせください。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ***** (その他参考URL) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

myumimo
質問者

お礼

QA333さん、今回もご回答ありがとうございます。 質問の前に国税庁のサイトも見てみたのですが、何が何やら???でした。でも、QA333さんのご回答を参考にたどってみたらまだ、なんとなくですが理解できました。 すごい!本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>これだけの情報で分かるものでしょうか? いいえ。 正確には貴方の「課税所得」がわからないとわかりません。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」がわかれば、税率がわかるので正確な回答ができますが、一般的な所得(税率10%)とした場合 所得税 630000円(控除額)×10%=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 計108000円 所得税は今年から、住民税も来年度分から、「復興特別所得税、住民税」がかかるので、税額に2.1%分がさらに加算されます。 なお、住民税は市町村によって違うという回答ありますが、そんなことありません。 住民税は「地方税法」という法律に基づき課税され、原則、どこでも同じです。 なお、お子さんは「勤労学生控除」があり、それをバイト先に申告してあれば、130万円までなら所得税かかりません。 また、130万円を越えると、健康保険の扶養からもはずれなくてはいけなくなるので注意が必要です。

myumimo
質問者

お礼

早速のご回答感謝します。 曖昧な内容での質問ですみませんでした。 そうなんです、健康保険も考えなくては…ありがとうございます、参考にします。

  • ha_ha
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回答No.1

まず質問者さんの収入について 所得税 扶養控除されている63万円が課税対象額になります。 つまり、63万円 × 税率分が増えます。 収入によって税率がことなるので、ご確認ください。↓ 所得税率表 http://www.nta.go.jp/taxanswer///shotoku/2260.htm 住民税 扶養控除から外れれば増えます。住民税はそれぞれの住民票のある市町村で違いますので、確認してください。 お子さんについて 住民税 質問者さんの住民税の扶養控除対象にならなかった場合支払いが発生します。これも市町村にお問い合わせ下さい。 社会保険(どの場合にも質問者さんの支払い額はかわりません) 収入額によりますが、130万円未満かつ、質問者さんの収入の1/2が扶養の条件ですので、それ以上の収入があれば本人が加入しなければならなくなり、保険料が発生します。 アルバイト先の社員の労働時間の3/4以上働く場合は健康保険と厚生年金への加入をしなければいけません。 ↓社会保険料率表 保険料の参考にしてください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695 社員の3/4以下の労働時間としても、国民健康保険と国民年金への加入が必要になります。 国民年金は学生なので手続きをすれば免除にはなるでしょう。 以上かと思います。 世帯全体でみればかなりの出費です。

myumimo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 アルバイトと社員の労働時間の件も参考になりました。 いろいろ細かいんですね…ありがとうございました。

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