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安全衛生法で MSDS、GHSについて

安全衛生法で MSDS、GHSについて質問があります。 ドラム缶や一斗缶から小分けして使用する場合はGHSラベルは貼らないといけないのは理解出来ますが、集中タンクや集中タンクから設備に借り注 入しているタンクなどにも必要なんでしょうか? 基準がよくわかりません。 ご指導お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • isoworld
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回答No.1

 GHSについては知りませんが、MSDS(最近はSDSというらしい)は労働安全衛生法の第11章(雑則)第101条で次のように規定されています。 (法令等の周知) 第101条  事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。 2  事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。  つまり、各作業場に掲示したり備え付けることが求められ、それを扱う労働者に周知させないといけない、ということです。作業者が常時その場所に居なければ掲示・備え付けまではいらないのでしょうが、たまたまそこで作業することがあれば、少なくともその作業者にはMSDSの内容を周知させていないといけません。掲示・備え付けしておくのがいちばん無難です。

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