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法律に詳しい方、教えてください。

法律に詳しい方、教えてください。 「労働安全衛生法」についてですが、MSDSに「労働安全衛生法」表示対象物質とか通知対象物質とか書かれています。 私の会社では、そういう有害物質を製造しているわけではなく、使用しているだけですが、事業者として、法律にしたがって、なにかすべきことがあるのでしょうか。 例えば、使用している量など報告するとか、空気中の濃度を測って基準値内に収めるとか。 または、この法律のこの部分は、製造業者向けのものであって、取り扱っている業者では、注意して取り扱っていればそれでいいのでしょうか。

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

No1回答者です。 化学物質等の人体への有害性や発火性・爆発性等の性質に関する事項は、安全衛生管理上特に重要な情報です。この情報が無いために災害に至ったケースも多いことから、平成4年以来、化学物質等を製造する事業場には、化学物質安全データシート(MSDS(Material Safety Data Sheets))を添付して販売していただくよう指針で示されていましたが、平成12年から労働安全衛生法改正によって義務化されました。義務を負うのは、メーカーとそのユーザーであり、ユーザーは労働者に対して周知しなければなりません。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/msdshyou.html 上記のとおり、「ユーザーは労働者に対して周知しなければなりません」(ここでのユーザーは、消費者ではなく、貴社のような使用者と解されます)。

aikibou
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 「この物質は危険だから、気をつけなさい」ということを、伝えることが必要なのですね。 ありがとうございます。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

(1)表示対象物質(57条) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 一  次に掲げる事項 イ 名称 ロ 成分 ハ 人体に及ぼす作用 ニ 貯蔵又は取扱い上の注意 ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 (2)通知対象物質:下記サイトの解説をご覧ください。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/msdshyou.html

aikibou
質問者

お礼

ありがとうございます。

aikibou
質問者

補足

せっかく書いていただいたのに、すみません。 法令は読んだのですが、この個所は有害物質を製造している業者向けの内容のように思うので、単に使用しているだけの企業は特にすることがあるのかどうか、知りたいのです。

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