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有機溶剤のMSDS管理に関する法律
有機溶剤を使用しています。 MSDSの取寄せ等の管理義務は労働安全衛生法の何条になるでしょうか? 第57条の2及び第101条かな、と思うのですが、あまり自信がありません。 明確な答えをお持ちの方のアドバイスをお願いします。
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お礼
丁寧で分かりやすいご説明を頂きありがとうございました。 MSDSは購入側ではなく供給側の義務なのですね。 教えていただいたHPで再度勉強してみます。 ありがとうございました。