• 締切済み

MSDS対象外製品について

MSDS対象外のものを調べています。 MSDSは、化管法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法の3法から作成義務があると思います。 化管法以外では、「薬事法の医薬品」は対象外だと考えますが、よろしいでしょうか? また、根拠となる法律、規則等の条文(又は資料、URL)などがありましたら提示をお願いします。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saburoji0
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.1

所轄の経済産業省 関連ページをリンクしておきます。 中間体や、未梱包のものでなければ、労働安全衛生法 第57条の2 にある「一般消費者の生活の用に供される製品」という考え方で、不要と思われます。 実際には、医薬品にもMSDSの内容に相当する情報が記載されてはいますけれどね。 質問の意図からすれば、MSDS(製品安全データシート)としての添付は不要でしょう。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html
g-giant
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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