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MSDS を譲渡先に提示する必要があるのは?

化学品メーカーの社員です。 化学物質等安全データシートを化合物の譲渡先に交付義務があるのは、 1:PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)の第一種指定化学物質、第二種指定化学物質 2:労働安全衛生法の施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 3:労働安全衛生法関連で「強度の変異原性が認められたもの」に対する   「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」   に定める措置を実施するよう要請されている化合物 だけで良いでしょうか? 他の法律でもありますか?

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  • 4500rpm
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回答No.1

毒物及び劇物取締法も確かあったと思うんですが。 まだ義務化されていなかったかな。まだ推奨段階か法律の改正予定だったかな? 法律も調べましたがわかりませんでした。

himajin1
質問者

お礼

見つけました。 http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/mhlw/mhlw-archives.html にて、毒劇も、義務化されているとのpdfファイルがありました。 他は大丈夫かな?

himajin1
質問者

補足

ありがとうございます。毒劇法もありましたね。 私の所では、保健所職員の立ち入り検査の際に、 ・MSDSを譲渡先に提示するように。 ・提示した記録を保管するように。 と、口頭で指導があった事を思い出しました。 義務に準じて扱っておいた方が良さそうですね。 他には、無いでしょうか?

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