- ベストアンサー
4月から施工される法律
中小企業で総務を担当しております。 4月から労働契約法の改正がありますが、それ以外に法人に関係してくる4月からの新しい法律はありますでしょうか?他社では毎年その辺をどうやって把握されているのでしょうか? 労働契約法の改正は、神奈川県労務安全衛生協会からの広報で知りました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労基法施行規則の改正もあります。 有期雇用の従業員がいる、雇う・更新するさい、労働契約書・労働条件通知書交付について 次回更新を ・しない ・自動更新 なら、問題ありませんが、 ・更新することがある なら、更新する判断基準の記載が、いままで推奨だったのが、義務化されています。 労働法関連なら厚労省、事業者なら監督省庁のHPを定期的に新着情報をチェックすることでしょう。メールマガジンに登録しておくのもよいでしょう。
その他の回答 (1)
- ohata-jimusho
- ベストアンサー率29% (5/17)
回答No.1
改正高年齢者雇用安定法が4月1日から施行されます。 今までの継続雇用制度で労使協定により再雇用する職員をどのような基準で採用するかどうかを決めていた労使協定が原則廃止になり、企業は就労を希望する職員を65歳まで雇用する制度の導入を図らなければなりません。 行政では、各業種業界の団体へ説明の案内を行っていますが、各都道府県の労働局のホームページや社会保険労務士先生を活用すれば、快く・わかりやすく、かつ貴社にあった制度を相談にのりながら導入し、また情報を提供してくれると思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。