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工事現場で作成する日誌の法的根拠について

労働安全衛生法・労働安全衛生規則・建設業法などの法律では、 日誌に対する法的根拠はあまりないようです。 なのになぜみなさん労力を使って毎日毎日作成するのでしょうか? 万一人身事故があっても日誌が無いだけでは警察署から刑事訴追されないのではないでしょうか? だって法律がないんだから。 では労働基準監督署はどうなのでしょうか? 関係する法律がありましたら教えてください。 それから人身事故とは関係ありませんが税務署はどうでしょうか? 関係する法律がありましたら教えてください。 もう一つ経済産業局はどうでしょうか? 電気事業法などで義務ずけられていないでしょうか? カテゴリーは法律関係が良いのでしょうか? 日誌を書いてくれない人を説得するためには小生もきちっと調べたいと思っております。 教えてください。

noname#148491
noname#148491

みんなの回答

回答No.3

質問者さんはお分かりでしょうけれど「危機管理」というのはそうしたものです。 「今までなかったから」ということが「明日もない」ことの保証にはいっさいなりません。 事故や災害が起きた時、大抵言うのが「まさか○○になるとは」「まさか○○しなかったとは」という「まさか」です。 法律に定めがない、拘束力がないからしなくていいというのは「危機意識の欠如」でしかなく、そういう人に限って何か事故や災害が起これば「法律に定めがない(法律を順守していた)のだから責任はない」と開き直ることがよくあります。 そういう人は仮に法律に定めや拘束力があっても守らないですから意識を変えていくしかないと思われます。

noname#148491
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#148491
質問者

補足

だんだんとこの話題いについては、方向性が見えてきたと思います。 >【工事現場で作成する日誌の法的根拠について】 >【作業日誌・安全日誌 建設業の方教えてください。】 ・万一事故が起きた時の自己防衛の為に書く。 ・現場所長や作業責任者以外に会社側が起訴される可能性がある。 ・主たる目的は  日々の出来高と歩掛かりの把握と  作業安全に関する配慮や指摘事項の記録、  統責者の巡視の記録でしょう。  指示を行ったり、是正させた記録を残すことが  大きな役割なので当人の協力業者の現場責任者のサインが必要ですね。 ・事故が発生した際に  どの様な現場安全管理がなされていたのかという証拠なので  元請けの社員はこれがないと  安全に配慮していたかとか  不安全行動を注意していたかとか  設備の不備を日々点検し復旧していたかとか  まったく証拠がなく  統責者は事故そのものの責任を問われても  おかしくないですし、店所の管理責任も問われます。  自分を守る為に絶対に必要です。 ・安全日誌が書かれていないということが即、法違反ではないと思いますが  事業者が行わなければならない事としての日常の安全管理として  様々な安全活動がなされていると思いますが  その安全活動に関する記録がなければやっているということを証明できません。  教育や指導を行った記録や毎日の統責者の巡視の記録がなければ  いくらやってましたと言っても、そういった事実があることにはなりません。  安衛法第29条の元方事業者の講ずべき措置等、及び  日常管理の記録ということです。    以下きりがないのでやめます。  もう少し検討して職場の人間と調整してみます。  

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

記録を残すのは自己防衛のためです 問題が起きたときに やるべきことはきちんとやっていることの証拠です

noname#148491
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#148491
質問者

補足

殆どの場合問題は起きません。小生の店社では2年間無災害でした。 だから事故が起きた現場の関係者になる確率は殆ど無いに等しく、 小生も21年間まったく災害ゼロで、今は現場から離れてしまったので これからもほぼ無いです。 そうするとせっせ せっせと毎朝KYやRKYをやり記録に残し安全日誌を造っていても 事故に有ってしまう人もいれば、そんな書類無視して毎日定時になったら帰ってしまって いてもたまたま事故もなくなんの問題にもならず >記録を残すのは自己防衛のためです >問題が起きたときに やるべきことはきちんとやっていることの証拠です このような事は気にもとめず定年まですごしている人もいるのです。 これでは若い社員や協力会社社員に示しもつかないし、 真面目にやっている人が気の毒です。 まして本当に人身事故が起きた時に大変なことになってしまいます。 しかも小生は安全管理が仕事なのでなんとしてもそういった手抜きを見過ごすわかには いかないし、小生も自己防衛したいのです。 だからなんとしても拘束力のある理由付が欲しいのです。 職場内では例えそれが正しくても、そういった今までの習慣や慣習を覆すような事を 言う人間はいじめにあいます。今風にいうならパワハラです。 でも小生は負けませんよ、たとえ転勤させられても転勤先からでも言い続ける覚悟で臨んでます。 だからどうしても説得力ある理由付が欲しいのです。 よろしくお願い致します。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

記録を残すってのは、労務、安全なんかの管理を行う上での基本だからでは。 > 万一人身事故があっても日誌が無いだけでは警察署から刑事訴追されないのではないでしょうか? > だって法律がないんだから。 法律では安全管理しろ、労務管理しろ、不正するなって事が謳われています。 普段からそういう問題が起きないための点検や確認、注意喚起なんかがしっかり行なわれていましたって事で、免責を主張するために、日誌やその他の点検記録、研修の実施記録なんかが必要になるって話では。 そういう記録は無いけど、安全衛生に配慮してましたって主張しても、第三者(裁判所)はその内容は確認できませんので、実態はヒドイ状態だったなんて話が出ると、水掛け論になって厳しい話になるとか。 -- 労働安全衛生法 | (事業者等の責務) | 第三条 |  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 労災なんかのトラブルが起きないためのチェックや点検、注意喚起なんかを毎日欠かさずに行なったいましたって記録を残すために日誌書くとか。 労働安全衛生規則 | (安全管理者の巡視及び権限の付与) | 第六条 |  安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 安全管理者が、危険な内容が無い事を確認していましたって記録をしっかり残すために、日誌書くとか。 建設業法は、安全管理なんかより、建設工事の請負契約の適正化を図るとかが目的の法律なので微妙ですが… 建設業法 | (建設工事の請負契約の原則) | 第十八条 |  建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。 そのために、不公正な契約なんか締結するような状況にならないよう、不合理なノルマ課したり、不適切な指導なんかを行なってない事の記録を残すために、日誌書くとか。 まぁ、契約内容は契約書の内容で公正さを担保すべきですが。

noname#148491
質問者

お礼

有難うございます。 >法律では安全管理しろ、労務管理しろ、不正するなって事が謳われています。 ここが一番肝心なのです。どこに【謳われて】いるのですか? 教えてください。お願いします。

noname#148491
質問者

補足

別に書式にこだわらなければ日誌でなくてもよさそうですが。 毎日大学ノートに走り書き程度でも。

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