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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医薬用外劇物の保管について教えてください。)

医薬用外劇物の保管に関するルールについて

このQ&Aのポイント
  • 医薬用外劇物の保管についてのルールを守るためには、危険物倉庫に劇物表示をする必要があります。
  • 医薬用外劇物を別の容器に小分けして管理する場合でも、表示をする必要があります。
  • 医薬用外劇物の保管には、取扱と保管についての注意が記載されているMSDSを参考にすることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

MEKは溶剤として使用しているんですよね。 販売目的ではないですよね。 それならば(工場での使用だけ)、次のことを行って下さい。 1.倉庫入口への医薬用外劇物保管庫表示は行っても行わなくても   構いません。   但し、医薬用外毒物・劇物だけを保管するロッカーを用意し、   通常の危険物とは別に保管して下さい。   そのロッカーには医薬用外劇物保管庫の表示をし、施錠管理   して下さい。 2.小分け容器にも添付のとおり白地に赤文字で「医薬用外劇物」   の表示をして下さい。   日本緑十字社やユニット社などで購入可能です。   http://www.signmall.jp/item/11315080013_92200.html 3.使用する社員に毒性の強い物質であることを認識させて、   取扱いに関する安全教育を実施して下さい。   MSDSの把握でよいと思います。 ※毒物・劇物は毒物および劇物取締法で規制がかかっていますが、  規制がかかるのは製造している者、輸入している者、販売して  いる者だけです。  また、毒物劇物保管庫の表示および取扱い責任者(試験合格が必要。  例外もあり)設置義務が生じるのは上記においてその毒物・劇物を  保管する場合のみです。  但し、厳密には小分け作業も製造業務にあたるので、なるべく小分け  作業を行うことは控えた方がよいです。  

nino0728
質問者

お礼

非常にわかりやすく回答頂きましてありがとうございました。 せっかくの回答なのに、気がついておらず、返事が遅れまして恐縮です。 使用は溶剤として使用していますので、販売などは行っておりません。 「通常の危険物とは別に保管」と「小分け作業が製造業務にあたる」のところが、扱いづらいな・・・と思いますが、これに基づいて対応しようと思います。 助かりました!

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