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持ち家って減価償却できますか?

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.5

持ち家つまり自己所有の家屋の減価償却費を、サラリーマンでなんとか節税に結び付けたいということだと思います。 実に単純な話しで、事業の用に家を使えばいいのです。 持ち家を現在住んでる家とします(別途家を持ってるなると、話が別になります)。 事業を初めます。事業と言えるものならなんでもいいです。 この事業用に家の半分を使用してるなら、家の毎年の減価償却費のうち半分を事業経費にできます。 ちなみに「居住用の家」ではなくなりますので、住宅ローン控除を全額受けられるかどうか?という別問題が発生します。 法人を設立し、この法人に家を貸し付けて、その賃料を受けます。 不動産所得が発生しますので、その計算の上で減価償却費を計上します。 法人設立費用とか法人の維持費(どんなに赤字でも法人地方税が7万円程度発生する。赤字でも法人税の申告義務はあるので、申告書作成ができないなら税理士報酬も必要」を賄えるかどうかの問題があります。 法人を設立しなくても、そのまま他人に家を貸付すれば減価償却費を計上できますので、法人設立する分だけ大回りをしてることになります。 生計を一つにしてるAとBの間では「経費」「売上」は発生しません。 Bの持つ不動産にAが賃料を払う、Bはその賃料を不動産所得として申告するということが「できません」。 奥さんに払った賃料は「なかったものにする」と同時に奥さんが夫から貰ってる家賃は「なかったもの」になります。 所得税法に規定があります。 従って「オーナーを奥さん名義にして、 旦那が奥さんと賃貸契約を結び、賃貸用不動産として、、」は「それ、あきまへんですわ」です。 所得税法56条 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

ganochaso
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。 仰るとおり、普通の方法で住宅を居住用と購入するのではなく、 なんとか節税できないかということを、考えておきたいと思っている次第です。 事業化して、 使用する家を何%、事業として使うか?ここが1つのポイントということが理解できました。 あと法人の設立・・・維持費用。 ここと節税効果のどちらが高いか?を見ていく必要があるのですね。 非常に勉強になりました。 また、生計を同一にするもの・・・これは、経費計上できないわけですね。 あまりに無知ですね^^; 当然といえば、当然のことですよね。。。 実際に、ケーススタディを作り、当てはめなければ、100%の理解はできなさそうですが、 今回のご回答でだいぶ疑問が解けました。 質問してよかったです。 ご回答ありがとうございました!

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