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同棲中に猫による物品の損害発生!賠償に関してどうすべき?
- 同棲中のパートナーの大切なものが猫のいたずらで損害を受けました。賠償に関してどう対処すべきでしょうか?価値観の違いや領収書のない状況など、意見を求めています。
- 同棲している間、猫がパートナーのパンツやiPad、冬のコートを傷つけました。修復可能なレベルの損害ですが、弁償が必要なのか迷っています。領収書や購入時の価格など、考慮すべき点を知りたいです。
- 猫のいたずらによって彼のパンツ、iPad、コートに傷が付きました。猫の行動を防ぐ対策を取らなかったことは反省していますが、弁償の必要性について悩んでいます。皆さんの意見を聞かせてください。
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質問者が選んだベストアンサー
なんだかふしぎな話ですね。 まずは、「ほんとうに猫が物品を損壊した」というスタンスで彼氏さんにごめんなさいと謝っておきましょう。 そして弁護士や司法書士など法律の専門家に間に入ってもらうと伝えてください。 なので前もってできる限り損害賠償の金額を算出しうるようなものをお願いしてください。 そして実際に法律の専門家にご相談なさることをおすすめいたします。 法テラスや自治体の無料法律相談ででも相談する、特にペットのトラブルを扱った経験のあるところを紹介してもらうなどすると良いと思います。並行してご自分でもお住まい周辺の専門家をさがしてください。今の時代ならネットですぐ探せます。 きちんと話を聞いてくれるところをさがしてください。 もともとはお母様の猫なわけですしね。 猫はどんな猫ちゃんですか?「1ヶ月間いっしょに住んでいた」とのことですが、その間しょっちゅう暴れていたような猫ちゃんなのですか? (たとえば1歳半の虎毛のオス猫だったら、夜中に運動会をやってカーテンを引き裂いた…というのはよくわかります。ですが、もしそれが14歳のメスのチンチラシルバーだったりしたら、これが半日の間に大暴れして物を破壊してまわったというのはちょっと信じがたいことです。) また一般的に購入可能なiPadには10万もする機種はないと思いますが? あのつるつるの機体に猫自身が傷をつけるのは相当に難しいと思います。特に表面の強化ガラスは猫の爪よりも硬いですから。 猫が物を倒してたまたまiPadの上に倒れた、などならわかるのですが、彼はその倒した物の被害についてはなにも言っていないわけですよね。 どのような状況でどのような傷がついたのですか? 質問者さんも暮らす家で、猫は「彼の高価なアイテム3点のみ」に傷をつけた? それとも、他にも暴れた跡があって、その中でも彼が特に思い入れがあり許せないのがその3点ということなのでしょうか? この8月に「冬用のコート」が外に出ていたのですか? それとも、冬用のコートを下げていたタンスかクローゼットに猫が入り込み、その自称30万のコートにのみひっかき傷をつけた? パンツ3万コート30万というと、なかなかのお値段ですよね。彼の他の持ち物もそれに見合うような価格なのですか? そのコートのブランドはいつでもそのぐらいの値段のコートを作っていますか? たとえば「15年前に買ったユニクロのコートで30万です」というのはおかしいですよね。 それから、これは損害賠償にはほとんど影響がないと思いますが、 「同棲」というその家を契約したのは誰? どちらがどちらの家に入った形なのですか? 猫を預かることをあなたが承諾したとき、彼はどのような経緯で承諾したのでしょうか? たとえば、「彼の契約した家にあなたがなしくずしに転がり込み、猫もあなたが独断で決めてしまって彼は事後承諾になった…猫は彼のお気に入りの財物の上に粗相をするなどして彼にとってはストレスがあった」といった場合と、この例で彼とあなたの立場を逆転させた場合では当然ですが、猫に対する感情や、どちらが猫にどのような対処をすべきだったかは変わるはずです。 ともかく金額が高額なわけですから、法律の専門家に相談することをお薦めいたします。 たとえばあなたがあなたの判断で「減価償却して全体の2割の金額で。」と言うよりも第三者から言われたほうが受け入れやすいと思います。 「気持ちの上で受け入れられる」というのは重要なことです。 私は私の猫にひっかかれたのならまったく気にしませんし、受け入れる心理状態にあれば外で犬猫にじゃれられた時に自分の衣類に傷がついても平気です。 ですが、もし他人のペットが、飼い主の不注意や管理義務違反の結果、私の高価なアイテムを傷つけたあげく「見た目は傷ついたかもしれませんが、本来の機能は損なわれていないので損害賠償する義務はないと思います。だから賠償はしません。」と言われたら腹を立てて依怙地になると思います。特にそれが自分が持っている一番高くてお気に入りのコートだったりしたらです。 ですので、ほんとうに猫が物を損壊したのならば、彼にとっても納得のいくような決着になるよう誠心誠意の謝罪をしてあげてほしいと思います。 その場合にはいくらかの金額を渡すことになると思います。 が、洋服は減価償却した金額での賠償がふつうです。 専門家に依頼してでも質問者さんにだほうがあなたに有利だとお薦めする理由もここにあります。 彼がもし、後で「あの時は30万円といいましたが、本当は100万円でした」と言いだしたとしても、よくても「そのブランドのコートの平均的な価格」からの減価償却になる見込みが高いです。 最悪の場合としては彼は猫の被害を拡大したか、捏造している可能性もあるように思います。 少なくともiPadの値段を見るかぎり彼は確実に上乗せして言っている可能性はかなり高いようです。 人って、とっさに言うときには3と8の数字が出やすいんですよ。 3万円のスラックス、30万円のコート…実際にはいくらだったのでしょうね。 でもウソだと決めつけると、本当にお母様の猫が彼氏の物を損壊していた場合にはこじれますので、謝罪のために実際の値段を把握する必要があるのだ、というスタンスで。 長々と書いていますが、 「実際に猫が損害を与えたのかどうか」 「たとえ彼が多少誇張していたとしてもそれと猫の損害を謝罪することは別々」 「彼が誇張して言ったとするならば、その理由は何か。」 「加入されている保険の確認」 ということがポイントだと思います。これを忘れずに対応して頂きたいと思います。 猫が実際に損害を与えたのならば、賠償は必要になります。ただ、その金額はこのご相談からでははっきりしません。 彼が損害を誇張したのならば、その理由はなんでしょうか。怒りにまかせて…などなら、怒りが鎮まってきたらより落ち着いた話し合いが可能だと思います。 もし残念ながら最初から金銭目当ての場合には質問者さんのご決断が必要になります。 洋服の場合、ご加入の自賠責保険をご確認のうえ、保険会社に連絡をとってください。お母様のペットなわけですから、お母様もです。
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- tankochan
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質問とはかけ離れた回答をお許し下さい。 あなたはその男性を愛していますか?50過ぎのおばちゃんから言わせれば そんな男やめとき の一言ですね。一事が万事、すべてにおいてだんだんずれが出てきますよ。基本、動物好き、嫌いにかかわらず、このような請求をしてくる男性は結構薄情ですね。どなたかの回答で心では泣いても いいよ と言う、その様な男性が一番です。 請求金額なんて払う必要ありません。もし払うとすれば私なら洋服、アイパット、コート、それぞれの価値を出し、時には購入店に行くかも。そのお金を払っておさらばですね!
- life2_001
- ベストアンサー率22% (358/1580)
どんなに高額な物でも一度使用すれば中古です。 ですから新品の時の金額を支払う必要はありませんよ。。 ただ、その猫を預かる事は彼も快く了承したのでしょうか? 無理に預かったとなれば彼も納得できないでしょうね。。 コートだって1年も使用すれば半値以下、おそらく数万程度または数千円しか価値はないでしょうし iPad1などの家電品は年数がたてば経つほど引き取り手もいないほど価値は下がります。 またスラックスも千円程度だと思いますけど。。 ただそんな事でつきあっている彼女に弁償しろというような方とは早く分かれた方が良いと思いますよ。
お礼
ご回答有難うございます。猫を預かる時は、彼が言ってくれた言葉でした。この猛暑、いくら猫でも人もいない、クーラーもないところにいたら病気になってしまいます。だからこそショックでした‥。全額払えと言われているので、どう話せば良いか悩みどころです。
- Ziel1116
- ベストアンサー率44% (370/832)
明らかに金額は盛ってますね。 しかしながら話の本質としては金額ではなく同棲というからには将来は結婚、 またそこまでは行かくずとも意識はしているといった関係なのでしょう? そんな彼女のしかもお母さんが困ってのことにだったその程度の金額を請求するか?ということです。 男として一言言わせてもらうと「ケツの穴がちぃせぇ!!」です。 わたしなら本当にその金額で月10万程度の収入だとしても 心で泣いて彼女が「弁償する」と言っても笑顔で断りますね、男ってそんなものでしょう? 彼氏もなんだかなぁ、賠償してもらったとして お母さんが後でソレを知ったらお母さんも謝らなければいけないし、 それよりは弁償断って男あげるチャンスだとは思わないのですかね? 書かれてはいませんが、同棲で、もし住まいが彼女さんのものでしたらまさに言いがかりですね。 猫がいる前提なので、出しっ放しにして片付けないで壊れたと怒る子供と同じ理屈です。 自分で考えられる大人なのですから、猫がいるんだから大事なものは仕舞っとけってことです。 彼氏のことを悪く言うようでよく思われないかもしれませんが、 こと動物に対する対応は自分より弱いモノ、例えば子供に対しても同じことが多いですよ。 しかしながら同じ男として言わせてもらうと、 彼女とお母さんの信用が買えるとしたら3~40万円(しかも経年劣化)など安いものだと思うけどな? 結論から言うと、 1.同棲先の家主がが彼女さんなら>猫いるのに片付けない彼が悪いとつっぱねる 2.同棲先が共同出資の場合>1.に同じ 3.同棲先の家主が彼>現行価格て賠償、だか今後も同様なことが起こるので 起こる度にこれならもう居られないと猫連れて出て行った方がいい 金額盛ったのも弁償云々の話ではなく 実は「これだけ言えば猫を手放すかもしれない?」と思ったのかもしれませんが、 それが現実なら「猫とオレのどっちが大切なんだよ?」とか子供じみたこと考えてそうですね。 そんなもの比べられるわけはないのに...
お礼
有難うございます。感涙です。 家は彼の家です。とりあえず明日猫と実家に帰ります。 ネットでこのような回答をいただける事に感動です!
- neneko2005
- ベストアンサー率57% (609/1053)
一体どこを傷つけましたか? 普通は、破損の保証をプロバイダ契約時につけてませんか? 外装は有償交換できますし、 保護フィルムを貼りつけてそれが傷ついたとかならフィルムだけ交換でしょ? コートなら、穴が開いていない、かすかな傷なら その場所に洋服ブラシを縦横斜めにかけて最後は毛足に沿ってかければ直ります。 パンツも同様で、最悪でも「かけはぎ」に出せば、綺麗に全く判らない様になります。 まずは、修理部品交換等々で済む話かと。 仮に個人賠償責任保険に入っていて保険会社に申請しても全額賠償は却下されますね。 100歩譲って全て賠償する=同じ品で補償できるのが最善かと。(色んな意味で) いずれにせよ全額賠償でも時価が基準。 iPad10万って・・・・・ありえないですから、他の品も似たようなものではないですか? コートが30万円、パンツが3万円なら、確定でブランド品。 ノンブランドはありえません。まずはタグをチェック。 Google画像検索で品名・ブランド名・素材割合・発表年(購入年)・色検索で絞るとかなりの確率で見つかります。 新品がある場合もあるし当時の価格も判る。 自分で探せないなら、ここのファッション板や手芸板などで画像をつけて質問してもいいと思います。 「傷付けたから43万円払え!」って、 お怒りはおいても、マジで同棲中の恋人に購入時以上の多額の請求する男はどうなの? 貴女が43万払った挙句、彼はそのiPadを使い続けませんかね? 猫ちゃんが傷つけたのは品物だけど 彼が傷つけてるのは、貴女との人間関係じゃないかしら?
- cubetaro
- ベストアンサー率24% (1289/5171)
ipad10万もしないですよ(今は3万~4万くらいでは)。スラックス3万って…。 今後も彼と付き合っていきたいのであれば、(百歩譲って)新しいモノを買うとかですね。 30万もかからないでしょう。 「同じモノは手に入らない、プレミアだ」…というのであれば、ヤカラですから、お別れをオススメします。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
>猫がやったこと、そこまでひどく傷はついていないなど たしかにそうですね。 じゃぁこうしたらどうですか? 傷ついたのはあなたの顔で彼の猫だった場合。 大した傷じゃないし、そのうち治るからと「ま、いっか」で済ませますか? そういう訳にはいかないですよね。
お礼
とんでもありません…。ご回答大変嬉しく思います。おっしゃる通りだと思います。勇気をいただきました。有難うございます!!