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社員寮の寮費の取り扱い
灯油販売の法人の経理担当です。冬季シーズンのみ雇用する出稼ぎの季節労働者がいますが、シーズンオフになっても収入が得られるよう、他社に勤務して出稼ぎ労働を続けるため、当社の冬季限定で使用する社員寮に居住しています。社長は給湯や風呂のための灯油代も会社の経費にしたいそうです。社員寮は土地は社長名義、建物は会社名義で会社が土地代を社長に払っておりそれは会社の経費にもしています。社員寮の寮費を取っているか確認はしていませんが、もしとっているなら会社の収益計上が必要でその代り灯油代は会社の経費にできると思いますが、どう取り扱えばいいのでしょうか?
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収益計上していない場合には問題となるだろう。寮費を徴収しない契約の場合、寮の使用貸借となるため、給湯費等はその季節労働者が負担すべきものだ。これを会社が負担した場合、対価性のない支出であるとして損金算入は認められないだろう。もちろん、その季節労働者が御社にとって格別に重要人物であり、ここで費用負担しても元を取って十分に余りあるなどの状況を客観的に証明できれば、対価性があるといえるので、話は別だ。 収益計上している場合には、程度問題となるだろう。極端な事例で、その季節労働者からは毎月1円のみ徴収し、費用総額が月10万円なら、これは収益計上していないも同然となる。 損金算入を否認される場合、給与課税は考えなくていいだろう。その季節労働者とは賃貸期間中は雇用関係にないのだから、給与所得の対象とはならない。 「だろう」ばかりで申し訳ないが、事実関係に左右されるケースと考えられるためだ。寮費と給湯等の総費用とがトントンなら、対価性が十分にあるといえるから、税務上の問題はまず生じない。しかし、総費用のほうが多ければ多いほど、その他の事情に依存する。 その他の事情をある程度ふまえて、税務リスクを減らす道を検討してはどうだろうか。
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- afdmar
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社長に進言するための材料を集めているってことかい?そうだとして、少なくとも給湯等の費用をある程度回収できるだけの寮費を徴収していれば、これを会社に収益計上して給湯等を費用計上しても、税務上の問題は生じないだろう。 収益よりも費用が上回る場合には、その出稼ぎ労働者を引きとめておきたいから安くしている、などの理由づけをしておくといいだろう。 なお、寮費を徴収し会社の収益に計上した場合にこれが税務調査で発覚すると脱税になるかのような回答があるが、出鱈目だ。
お礼
確認ですが、寮費を徴収していた場合、会社の収益計上していないと問題で、していれば問題なしということですよね?ちなみにまったく徴収していなかったら問題となりますか?季節労働者の給与所得課税の対象となりますか?
- yosifuji20
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建物は会社名義で会社が土地代を社長に払っておりということならば、その量は会社のもので寮費の収入は会社の収入です。 もしそれが税務調査で見つかれば脱税になります。 寮費を徴収していれば、燃料費はその費用とみなせます。 したがって会社負担でも問題ないと考えます。
お礼
ありがとうございます。 事情を確認の上、収益と費用の両建てをします。